三方式と試算価格の調整|評価の全体像
三方式と試算価格の調整を一体的に理解する意義
不動産鑑定士試験の鑑定理論において、鑑定評価の三方式と試算価格の調整は最も出題頻度が高い論点群です。原価法・取引事例比較法・収益還元法の各手法を個別に理解するだけでは不十分であり、三方式を適用して得られた複数の試算価格をどのように調整して鑑定評価額を決定するかまでを一連の流れとして把握する必要があります。
鑑定評価基準では、三方式の適用と鑑定評価額の決定について次のように定めています。
鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきであり、[中略]複数の鑑定評価の手法を適用すべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
本記事では、三方式の各手法の概要、試算価格の性格、調整の考え方、そして鑑定評価額の決定までの全体像を体系的に整理します。
三方式の基本構造
三方式の理論的根拠
鑑定評価の三方式は、不動産の価格を3つの異なる側面からアプローチする手法体系です。
| 方式 | アプローチ | 着目する側面 | 試算価格 |
|---|---|---|---|
| 原価法 | 費用性(コストアプローチ) | 不動産を新たに造るのにいくらかかるか | 積算価格 |
| 取引事例比較法 | 市場性(マーケットアプローチ) | 類似不動産が市場でいくらで取引されているか | 比準価格 |
| 収益還元法 | 収益性(インカムアプローチ) | 不動産が将来生み出す収益はどれだけか | 収益価格 |
これらの3つの側面は、不動産の価値の本質を異なる角度から映し出すものです。1つの側面だけでは価値の全体像を捉えることができないため、三方式を併用することが原則とされています。
三方式の併用の原則
対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により、複数の鑑定評価の手法の適用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
この規定の趣旨は、三方式の全てを形式的に適用せよという意味ではなく、適用が困難な場合でも他の手法の「考え方」を参考にすべきだということです。例えば、取引事例が乏しく取引事例比較法の適用が困難でも、市場で類似不動産がどの程度の水準で取引されているかという市場性の視点は鑑定評価に反映させるべきです。
原価法の概要と積算価格
原価法の算定構造
原価法は、対象不動産を新たに取得するのに必要な費用(再調達原価)を求め、そこから減価修正を行って積算価格を算定する手法です。
積算価格 = 再調達原価 − 減価額
再調達原価の求め方
再調達原価は、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合に必要とされる適正な原価の総額です。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 直接法 | 対象不動産と同等の不動産を新規に建設等する場合の標準的な建設費を直接求める |
| 間接法 | 対象不動産と類似の不動産に係る建設費の事例をもとに間接的に求める |
減価修正の3要因
減価修正では、以下の3つの減価要因を検討します。
| 減価要因 | 内容 |
|---|---|
| 物理的減価 | 経年劣化、使用による損耗、自然災害による損傷等 |
| 機能的減価 | 設計の旧式化、設備の陳腐化、法的不適合等 |
| 経済的減価 | 周辺環境の変化、需要の減退、市場の衰退等 |
積算価格の特徴
積算価格は、不動産を造るのにかかるコストから導かれるため、費用性を反映した価格です。建物の評価や、取引事例の少ない特殊な不動産の評価において特に有効性を発揮します。一方で、土地の再調達原価は一般に把握が困難であるため、更地の評価における適用には限界があります。
取引事例比較法の概要と比準価格
取引事例比較法の算定構造
取引事例比較法は、類似の不動産の取引事例を収集し、事情補正・時点修正・地域要因比較・個別的要因比較を行って比準価格を算定する手法です。
比準価格 = 取引事例の価格 × 事情補正 × 時点修正 × 地域要因比較 × 個別的要因比較
4つの補修正
| 補修正 | 目的 |
|---|---|
| 事情補正 | 取引事例に特殊な事情がある場合に補正する |
| 時点修正 | 取引時点と価格時点の時間差を補正する |
| 地域要因比較 | 取引事例の属する地域と対象不動産の属する地域の要因格差を修正する |
| 個別的要因比較 | 取引事例と対象不動産の個別的要因の格差を修正する |
事例選択の要件
取引事例の選択は比準価格の精度を左右する最も重要な過程です。選択した事例が不適切であれば、いかに補修正を正確に行っても比準価格の信頼性は低くなります。
比準価格の特徴
比準価格は、実際の市場取引を基礎とするため、市場性を反映した価格です。取引事例が豊富な住宅地や更地の評価において最も説得力が高くなります。一方で、取引事例の乏しい特殊な不動産や、市場が未成熟な地域では適用の精度が下がります。
収益還元法の概要と収益価格
収益還元法の算定構造
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと見込まれる純収益を現在価値に変換して収益価格を求める手法です。直接還元法とDCF法の2つの手法があります。
直接還元法
収益価格 = 一期間の純収益 / 還元利回り
直接還元法は、一期間の標準化された純収益を還元利回りで割って収益価格を一括して求める手法です。収益が安定的に推移する不動産に適しています。
DCF法
収益価格 = 各期の純収益の現在価値の合計 + 復帰価格の現在価値
DCF法は、保有期間中の各期の純収益と保有期間終了時の復帰価格を、割引率で現在価値に割り引いて合計する手法です。収益の変動を明示的に反映できるため、賃貸用不動産や証券化対象不動産の評価で特に重視されます。
直接還元法とDCF法の使い分け
| 場面 | 適する手法 |
|---|---|
| 収益が安定的な不動産 | 直接還元法を主、DCF法で検証 |
| 収益変動が見込まれる不動産 | DCF法を主、直接還元法で検証 |
| 証券化対象不動産 | DCF法が必須、直接還元法で検証 |
直接還元法とDCF法の使い分けについては、別記事で詳しく解説しています。
収益価格の特徴
収益価格は、不動産が将来生み出す経済的利益から導かれるため、収益性を反映した価格です。賃貸用不動産や投資用不動産の評価において最も説得力が高くなります。一方で、自用の住宅や文化財のように収益を生み出すことを前提としない不動産では、適用の合理性が低くなることがあります。
三方式の関係と試算価格の性格
試算価格の対比
| 試算価格 | 反映する側面 | 説得力が高い場面 |
|---|---|---|
| 積算価格 | 費用性 | 建物評価、特殊な不動産、自用不動産 |
| 比準価格 | 市場性 | 取引事例が豊富な住宅地・更地 |
| 収益価格 | 収益性 | 賃貸不動産、投資用不動産、証券化対象不動産 |
三方式は相互補完的
三方式は、不動産の価値を費用性・市場性・収益性という3つの異なる側面から把握するものであり、理論上は同一の価値に収束するはずです。しかし、実際にはデータの制約や各手法のパラメータの査定精度の違いにより、試算価格間に差(開差)が生じるのが通常です。
この開差が生じること自体は問題ではありません。重要なのは、開差の原因を分析し、各試算価格の説得力を適切に判定したうえで、合理的な調整を行うことです。
試算価格の調整
調整の意義
試算価格の調整とは、複数の手法を適用して得られた試算価格を検討し、鑑定評価額を決定するための過程です。
試算価格の調整に当たっては、鑑定評価の手順の各段階について客観的、批判的に再吟味し、[中略]各試算価格が有する説得力に係る判断を行い、それぞれの特性を活かした合理的な調整を行うべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第8章第4節
調整は機械的な平均ではない
試算価格の調整で最も重要な原則は、機械的な平均値の算出ではないという点です。3つの試算価格の単純平均や加重平均を機械的に算出して鑑定評価額とすることは、鑑定評価基準の趣旨に反します。
【誤った調整】
積算価格:100,000,000円
比準価格:95,000,000円
収益価格:90,000,000円
鑑定評価額:95,000,000円(単純平均)→ これは不適切
【正しい調整】
積算価格:100,000,000円(説得力:中)
比準価格:95,000,000円(説得力:高)
収益価格:90,000,000円(説得力:高)
→ 各試算価格の説得力を判定したうえで、
対象不動産の特性に即した合理的な調整を行う
鑑定評価額:92,000,000円
説得力の判定基準
三方式の説得力の判定は、規範性と説明力の2つの観点から行います。
| 観点 | 判定の内容 |
|---|---|
| 規範性 | 当該手法が対象不動産の類型・市場にどの程度適合するか |
| 説明力 | 適用過程で採用したデータ・判断がどの程度信頼できるか |
規範性の判定
規範性は、対象不動産の類型と市場特性に照らして判定します。
| 対象不動産の類型 | 規範性の高い手法 |
|---|---|
| 更地 | 取引事例比較法、開発法 |
| 自用の建物及びその敷地 | 原価法、取引事例比較法 |
| 賃貸用不動産 | 収益還元法 |
| 証券化対象不動産 | 収益還元法(DCF法) |
| 工場・倉庫 | 原価法 |
説明力の判定
説明力は、適用過程の精度を検討して判定します。
| 判定項目 | 説明力が高い場合 |
|---|---|
| 資料の質 | 信頼性の高い資料を使用している |
| 資料の量 | 十分な量の事例・データがある |
| パラメータの合理性 | 各種補修正・利回り等の設定が合理的 |
| 適用過程の妥当性 | 各ステップの判断が論理的に一貫 |
調整のプロセスと鑑定評価額の決定
調整の具体的な手順
1. 鑑定評価の手順の各段階を再吟味
├ 対象確定条件、価格時点は適切か
├ 価格形成要因の分析に漏れはないか
└ 地域分析・個別分析は妥当か
2. 各試算価格の適用過程を検証
├ 原価法:再調達原価・減価修正の妥当性
├ 取引事例比較法:事例選択・補修正の妥当性
└ 収益還元法:収益予測・利回りの妥当性
3. 各試算価格の説得力を判定
├ 規範性の判定(類型・市場との適合性)
└ 説明力の判定(データ・判断の信頼性)
4. 合理的な調整を行い、鑑定評価額を決定
├ 説得力の高い手法の結果に重きを置く
└ 調整の根拠を明確にする
開差が大きい場合の対応
試算価格間の開差が大きい場合は、原因分析が特に重要です。
| 原因の類型 | 対応 |
|---|---|
| データの問題(事例の信頼性が低い等) | 該当するデータを見直し、必要に応じて差し替え |
| パラメータの問題(利回り査定のズレ等) | 査定根拠を再検討し、修正 |
| 手法の本質的な違い(費用と収益の乖離等) | 市場特性を踏まえて説得力を判定 |
類型別にみる三方式の重視度
一覧表
| 類型 | 原価法 | 取引事例比較法 | 収益還元法 | 最重視 |
|---|---|---|---|---|
| 更地 | △ | ◎ | ○ | 取引事例比較法 |
| 建付地(自用) | ◎ | ○ | ○ | 原価法 |
| 借地権 | △ | ○ | ○ | 割合法・取引事例比較法 |
| 底地 | △ | ○ | ◎ | 収益還元法 |
| 賃貸用不動産 | △ | ○ | ◎ | 収益還元法 |
| 証券化対象 | △ | △ | ◎ | DCF法 |
| 工場・倉庫 | ◎ | △ | ○ | 原価法 |
◎:最も重視、○:重視、△:参考程度
類型別の重視すべき手法では、各類型について詳しく解説しています。
試験での出題ポイント
短答式試験
- 三方式の名称とそれぞれが求める試算価格の名称の正確な対応
- 併用の原則:「複数の手法を適用すべき」こと。適用困難な場合も「考え方を参酌」
- 試算価格の調整は機械的な平均ではない
- 規範性と説明力の意義
- 証券化対象不動産ではDCF法が必須であること
論文式試験
- 三方式の各手法の意義・算定構造を体系的に論述する問題
- 各試算価格の特徴と限界を対比的に論じる問題
- 試算価格の調整のプロセスを規範性と説明力の観点から論述する問題
- 具体的なケースにおける重視すべき手法とその理由を論じる問題
- 三方式の併用原則の趣旨と各論第3章の特則の関係を論じる問題
暗記のポイント
- 三方式:原価法(費用性→積算価格)、取引事例比較法(市場性→比準価格)、収益還元法(収益性→収益価格)
- 併用の原則:複数の手法を適用すべき。困難な場合も考え方を参酌
- 収益還元法の2手法:直接還元法(P=a/R)とDCF法(各期NCFの現在価値合計+復帰価格の現在価値)
- 調整の原則:機械的平均ではなく、規範性と説明力に基づく合理的な調整
- 規範性:対象不動産の類型・市場への手法の適合性
- 説明力:データの質量・パラメータの合理性・適用過程の妥当性
まとめ
鑑定評価の三方式は、原価法(費用性)・取引事例比較法(市場性)・収益還元法(収益性)という3つの異なる側面から不動産の価値を把握する手法体系です。これらの手法を適用して得られた試算価格(積算価格・比準価格・収益価格)は、規範性と説明力の観点から説得力を判定し、対象不動産の特性に即した合理的な調整を経て鑑定評価額が決定されます。
三方式の学習では、各手法の算定構造を理解するだけでなく、手法間の関係と調整のプロセスまで一体的に把握することが不可欠です。各手法の詳細は原価法の解説、取引事例比較法の解説、収益還元法の解説で、類型別の適用は不動産の類型と評価手法の対応まとめで、賃料評価への展開は賃料評価の全体像でそれぞれ確認できます。
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