価格の4類型を徹底比較|正常・限定・特定・特殊価格の違い
価格の4類型の全体像
不動産鑑定士試験の鑑定理論において、価格の4類型は最も基本的かつ重要な概念です。不動産鑑定評価基準では、鑑定評価によって求める価格を正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格の4つの類型に分類しています。
これらの4類型は、短答式試験・論文式試験の両方で繰り返し出題される超頻出論点です。本記事では、4つの価格類型を横断的に比較し、体系的に整理します。
鑑定評価基準では、価格の種類について次のように述べています。
不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じた適切な価格の種類を判定すべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
つまり、原則は正常価格であり、限定価格・特定価格・特殊価格は例外的な場面で求められます。この「原則と例外」の関係を理解することが、4類型の学習の出発点です。
4つの価格類型の定義
正常価格
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
正常価格は4類型の中で最も基本となる価格です。不特定多数の市場参加者が自由に参加できる一般的な市場を前提として、不動産の客観的な市場価値を表示します。詳細は正常価格とはを参照してください。
限定価格
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
限定価格は、併合や分割によって市場参加者が特定の当事者に限定される場面で求められる価格です。増分価値の概念が核心です。詳細は限定価格とはを参照してください。
特定価格
特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
特定価格は、法令等による社会的要請を背景に、正常価格の前提条件が満たされない場面で求められる価格です。詳細は特定価格とはを参照してください。
特殊価格
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節
特殊価格は、4類型の中で唯一、市場性を有しない不動産を対象とする価格です。詳細は特殊価格とはを参照してください。
4類型の比較表
4つの価格類型の違いを一覧で整理します。この比較表は試験対策の最重要資料です。
| 比較項目 | 正常価格 | 限定価格 | 特定価格 | 特殊価格 |
|---|---|---|---|---|
| 市場性 | あり | あり | あり | なし |
| 市場参加者 | 不特定多数 | 特定の当事者 | 法的制約下の参加者 | 市場なし |
| 正常価格との関係 | 基準となる価格 | 乖離する | 前提条件を満たさない | 前提が異なる |
| 主な適用場面 | 通常の売買 | 隣接地併合、借地権・底地 | 民事再生法、証券化 | 文化財、宗教建築物 |
| 乖離の原因 | ― | 物理的・地理的要因 | 法的・制度的要因 | 市場性の欠如 |
| 増分価値 | 考慮しない | 考慮する | 考慮しない | 考慮しない |
| 表示する価値 | 市場価値 | 市場価値 | 経済価値 | 経済価値 |
| 定義の長さ | 中程度 | 最長 | 長い | 最短 |
各類型の区別キーワード
4類型を瞬時に区別するためのキーワードを整理します。
| 類型 | 区別キーワード |
|---|---|
| 正常価格 | 「合理的な市場」「市場価値」 |
| 限定価格 | 「併合・分割」「市場が相対的に限定」 |
| 特定価格 | 「法令等による社会的要請」「前提条件を満たさない」 |
| 特殊価格 | 「市場性を有しない」「文化財等」「利用現況」 |
価格類型の判断フロー
ある不動産の鑑定評価において、どの価格類型に該当するかを判断する際には、以下の3段階のフローで検討すると確実です。
ステップ1: 市場性の有無を判断する
まず、対象不動産に市場性があるかどうかを判断します。
- 市場性がない場合 → 特殊価格(文化財、宗教建築物、公共公益用不動産等)
- 市場性がある場合 → ステップ2へ
ステップ2: 法令等による社会的要請の有無を判断する
対象不動産に市場性がある場合、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的があるかを確認します。
- 法令等による社会的要請がある場合 → 特定価格(民事再生法、会社更生法、資産流動化法等)
- 法令等による社会的要請がない場合 → ステップ3へ
ステップ3: 市場の限定の有無を判断する
併合や分割等により、市場が相対的に限定されるかどうかを判断します。
- 市場が相対的に限定される場合 → 限定価格(隣接地併合、借地権・底地の取得等)
- 市場が限定されない場合 → 正常価格
この判断フローは試験の場でも使える実践的な思考法です。「市場性→法令→市場の限定」の3段階で、確実に正しい価格類型を選択できます。
具体的な事例による分類
以下の具体例がどの価格類型に該当するかを確認しましょう。試験では、このような具体的な事例に基づく分類問題が頻出です。
正常価格に該当する事例
| 事例 | 正常価格である理由 |
|---|---|
| 一般的な住宅の売買のための鑑定評価 | 不特定多数の市場、通常の取引 |
| 担保評価のための鑑定評価(通常の場合) | 正常な市場条件を前提 |
| 相続税の課税のための鑑定評価 | 正常な市場を前提とした時価 |
| 地価公示の標準地の価格 | 正常価格を求めるもの |
限定価格に該当する事例
| 事例 | 限定価格である理由 |
|---|---|
| 隣接地を併合する場合の取得部分の評価 | 市場参加者が隣接地所有者に限定、増分価値あり |
| 借地権者が底地を取得する場合の評価 | 完全所有権への統合で増分価値が生じる |
| 底地の所有者が借地権を取得する場合の評価 | 同上 |
| 経済合理性に反する不動産の分割の評価 | 分割により価値が減少(減分価値) |
特定価格に該当する事例
| 事例 | 特定価格である理由 |
|---|---|
| 民事再生法に基づく財産評定のための評価 | 法令の要請、早期処分前提 |
| 会社更生法に基づく財産評定のための評価 | 法令の要請、通常の市場条件と異なる |
| 資産流動化法に基づく証券化のための評価 | 法令の要請、収益価格を標準 |
| J-REITの運用資産の評価 | 法令の要請、収益価格を標準 |
| 早期売却を前提とした評価 | 十分な公開期間がない |
特殊価格に該当する事例
| 事例 | 特殊価格である理由 |
|---|---|
| 国宝・重要文化財に指定された建造物の評価 | 市場性なし、保存継続前提 |
| 神社仏閣の本殿・本堂の評価 | 市場性なし、宗教活動継続前提 |
| 現況管理を継続する公園用地の評価 | 市場性なし、公共利用継続前提 |
| 宗教活動に供されている教会建築の評価 | 市場性なし、信仰活動継続前提 |
紛らわしい事例の判断
試験では、一見すると判断に迷う事例が出題されます。以下の紛らわしい事例をチェックしておきましょう。
| 事例 | 正解 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 「競売による処分価格」 | 特定価格等(正常価格ではない) | 自由意思の要件を満たさない |
| 「廃校後に売却される学校跡地」 | 正常価格 | 用途廃止により市場性が生じる |
| 「現役の公立小学校の敷地」 | 特殊価格 | 管理継続前提で市場性なし |
| 「隣接地の所有者以外の第三者への更地売却」 | 正常価格 | 不特定多数の市場(市場は限定されない) |
| 「借地権者が底地を取得」 | 限定価格 | 完全所有権への統合で増分価値あり |
| 「J-REITが取得する賃貸ビル」 | 特定価格 | 投信法の要請で収益価格を標準 |
4類型の相互関係
4つの価格類型は、正常価格を中心とした体系として理解できます。
正常価格が「原則」であり、以下の3つの「例外」が存在します。
- 限定価格: 市場が物理的・地理的に限定される→正常価格と乖離
- 特定価格: 法令等の要請で正常価格の前提条件が満たされない→正常価格と乖離
- 特殊価格: 対象不動産に市場性がない→正常価格の前提自体が不成立
限定価格と特定価格はいずれも正常価格と「乖離する」価格ですが、その乖離の原因が異なります。限定価格は「誰が買うか」(市場参加者の限定)が原因、特定価格は「どのような法的目的で評価するか」(法令の要請)が原因です。
特殊価格は乖離以前の問題として、市場性がないため正常価格という概念自体が成立しません。
試験で頻出の出題パターン
短答式試験
短答式試験では、以下のパターンが繰り返し出題されます。
- 定義の正誤判定: 各類型の定義文のキーワードを入れ替えた選択肢(例: 「特定価格とは、市場性を有しない不動産について…」→誤り)
- 具体的事例の分類: 特定の事例がどの価格類型に該当するかを問う問題
- 2つの類型の比較: 特に「特定価格と特殊価格の違い」「正常価格と限定価格の違い」が頻出
- 判断フローの応用: 複合的な事例で正しい類型を選択させる問題
典型的な誤答パターン
| 誤答パターン | 正解 |
|---|---|
| 「特定価格は市場性を有しない不動産を対象とする」 | 市場性を有する不動産が対象(特殊価格と混同) |
| 「限定価格は法令等の要請に基づく価格である」 | 併合・分割に基づく(特定価格と混同) |
| 「特殊価格は最有効使用を前提とする」 | 利用現況等を前提とする |
| 「正常価格は最高価格を意味する」 | 適正な市場価値であり最高価格ではない |
論文式試験
論文式試験では、以下のような論述が求められます。
- 4つの価格類型の定義をすべて書き、その相互関係を論じる
- 具体的な鑑定評価の場面を設定し、どの価格類型を適用すべきか論じる
- 正常価格を中心に、なぜ他の3つの価格類型が必要なのかを論じる
- 特に、限定価格と特定価格の区別、特定価格と特殊価格の区別を明確に論述する
論文式試験では4つの定義を一字一句正確に書くことが出発点です。そのうえで、「正常価格が原則、他は例外」という体系的な関係と、各類型の乖離の原因の違いを論理的に展開できるかが合否を分けます。
暗記のポイント
4つの価格類型を体系的に暗記するためのポイントを整理します。
- 市場性の有無で大別する: 市場性あり(正常・限定・特定)と市場性なし(特殊)
- 市場性ありの3つを区別する: 通常の市場(正常)、物理的に限定された市場(限定)、法的制約下の市場(特定)
- キーワードで区別する: 「合理的な市場」(正常)、「併合・分割」(限定)、「法令等による社会的要請」(特定)、「文化財・市場性を有しない」(特殊)
- 定義は一字一句正確に: 論文式試験では定義の正確な記述が求められるため、条文通りの暗記が必要
- 判断フローで整理: 「市場性→法令→市場の限定」の3段階で確実に分類する
まとめ
価格の4類型は、鑑定評価基準の中で最も基本的かつ重要な概念です。正常価格を基本として、市場の限定(限定価格)、法令等の社会的要請(特定価格)、市場性の欠如(特殊価格)という3つの特殊な状況に対応するために、計4つの類型が設けられています。
試験では定義の正確な暗記はもちろん、具体的な事例に対してどの価格類型を適用すべきかという判断力が問われます。本記事の判断フローと比較表を活用し、確実に正しい類型を選択できるようにしておきましょう。