不動産特定共同事業法の概要

不動産特定共同事業法(以下「不特事業法」)は、不動産特定共同事業の健全な発展と投資家の保護を目的とする法律です。不動産鑑定士試験では、行政法規の短答式で出題される可能性がある法令であり、特に証券化対象不動産の評価を理解する上でも重要な法的枠組みとなります。

不特事業法は、複数の投資家から出資を受けて不動産取引を行い、その収益を分配する事業を規制するものです。許可制を採用し、事業者に対して資本金要件や業務管理体制の整備を求めることで、投資家保護を図っています。

不動産特定共同事業法の目的と沿革

制定の背景

不特事業法は1994年(平成6年)に制定されました。制定の背景には、バブル経済崩壊後の不動産市場において、不動産小口化商品をめぐるトラブルが多発したことがあります。

投資家保護のための法的枠組みが必要とされ、以下の目的で制定されました。

  • 不動産特定共同事業の適正な運営の確保
  • 投資家の利益の保護
  • 不動産特定共同事業の健全な発展への寄与

主な改正の経緯

改正内容
1994年 法律制定(不動産特定共同事業の許可制度の創設)
2013年 特例事業(3号・4号事業)の創設、プロ投資家向け特例の導入
2017年 小規模不動産特定共同事業の創設、クラウドファンディングへの対応
2019年 電子取引業務のガイドライン整備

特に2017年改正は、空き家・空き店舗の再生に民間資金を活用する観点から、参入要件を緩和した点で重要です。

不動産特定共同事業の定義

不動産特定共同事業とは

不動産特定共同事業とは、複数の投資家から出資を受けて不動産取引(売買・賃貸)を行い、その収益を投資家に分配する事業をいいます。

具体的には、以下の要件を満たす事業が該当します。

  • 不動産取引から生じる利益の分配を行うこと
  • 不動産特定共同事業契約に基づくこと
  • 複数の当事者の出資によること

事業契約の類型

不特事業法が定める契約類型は以下の3つです。

契約類型 内容
任意組合型 民法上の任意組合契約に基づき、各組合員が出資して不動産を共同で取得・運用する
匿名組合型 商法上の匿名組合契約に基づき、投資家が営業者に出資し、営業者が不動産を取得・運用する
賃貸型 投資家が不動産の共有持分を取得し、事業者に賃貸の委託をする

匿名組合型は、投資家の氏名が対外的に公表されず、また有限責任(出資額の範囲内でのみ責任を負う)であるため、近年最も多く利用されている契約類型です。

事業者の分類(1号〜4号事業者)

不特事業法では、事業者を以下の4つに分類しています。

事業者の類型

事業者 役割 許可権者
第1号事業者 不動産特定共同事業契約を締結し、契約に基づき不動産取引を行う事業者 国土交通大臣または都道府県知事
第2号事業者 第1号事業者が行う不動産特定共同事業について、契約の代理・媒介を行う事業者 国土交通大臣または都道府県知事
第3号事業者 特例事業者(SPC)の委託を受けて不動産取引に係る業務を行う事業者 国土交通大臣
第4号事業者 特例事業者が行う事業について、契約の代理・媒介を行う事業者 国土交通大臣

許可要件

第1号事業者の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 資本金:1億円以上(法人に限る)
  • 宅地建物取引業者であること
  • 業務管理者の設置
  • 約款の適正性
  • 欠格事由に該当しないこと

特例事業(3号・4号事業)のスキーム

2013年改正で創設された特例事業は、SPC(特別目的会社)を活用するスキームです。

投資家 → SPC(特例事業者) → 不動産の取得・運用
              ↑
        第3号事業者(不動産取引の委託先)
        第4号事業者(契約の代理・媒介)

特例事業の特徴は以下のとおりです。

  • SPCは届出のみで事業を開始できる(許可不要)
  • 不動産取引業務は第3号事業者に委託が必須
  • 倒産隔離が図られ、投資家保護が強化される
  • 証券化対象不動産の評価において重要なスキーム

小規模不動産特定共同事業

制度の概要

2017年改正で創設された小規模不動産特定共同事業は、従来の許可制に比べて参入要件を大幅に緩和した制度です。

項目 通常の事業 小規模事業
資本金要件 1億円以上 1,000万円以上
出資総額の上限 なし 1億円
1人当たり出資額上限 なし 100万円
許認可 許可制 登録制

制度創設の趣旨

小規模不動産特定共同事業は、以下の課題に対応するために創設されました。

  • 空き家・空き店舗の再生に民間資金を活用する
  • 地域の不動産事業者が参入しやすい環境を整備する
  • クラウドファンディングを活用した不動産投資の促進

この制度により、地方の中小不動産事業者が空き家をリノベーションして賃貸する事業などに、幅広い投資家から少額の出資を募ることが可能になりました。

投資家保護制度

不特事業法は、投資家を保護するために多層的な規制を設けています。

主な投資家保護措置

規制項目 内容
書面の交付 契約締結前に重要事項説明書を交付し説明する義務
クーリング・オフ 契約締結日から8日間の無条件解除権
広告規制 利回りの表示方法、リスクの明示等の規制
禁止行為 損失補填の約束、断定的判断の提供等の禁止
帳簿の備付け 事業に関する帳簿の作成・保存義務
業務報告書 毎事業年度の業務報告書の作成・提出義務
財産の分別管理 投資家の出資財産と事業者固有の財産の分別管理

重要事項説明の記載事項

契約締結前に投資家に交付する重要事項説明書には、以下の事項を記載しなければなりません。

  • 不動産の所在・面積・用途
  • 不動産取引の内容・時期
  • 事業の収支見通し
  • 利益の分配に関する事項
  • 損失の負担に関する事項
  • 契約期間と中途解約に関する事項
  • クーリング・オフに関する事項
  • リスクに関する事項

不動産鑑定評価との関連

不特事業法は、不動産鑑定評価と以下の点で関連します。

証券化対象不動産の評価

不動産特定共同事業で取り扱う不動産は、証券化対象不動産に該当する場合があります。この場合、不動産鑑定評価基準の各論第3章に基づく評価が求められます。

  • DCF法の適用が原則として必要(DCF法の詳細を参照)
  • エンジニアリングレポートER)の活用
  • 運用期間中の収支予測の詳細な分析

価格形成要因との関係

不動産特定共同事業の対象不動産を評価する際には、以下の点が価格形成要因として重要です。

  • 事業スキームの安定性
  • テナント構成と賃料水準
  • 建物の維持管理状態
  • 将来の収支見通し

試験での出題ポイント

短答式試験

不動産特定共同事業法は、行政法規の短答式試験で以下のような形式で出題されることがあります。

  • 事業者の類型(1号〜4号)の区別と役割
  • 許可要件(資本金、宅建業者であること等)
  • 投資家保護制度(クーリング・オフ8日間、重要事項説明等)
  • 小規模事業の登録要件と出資額の上限
  • 特例事業(SPC型)のスキーム

論文式試験

論文式では直接出題される可能性は低いですが、鑑定理論の証券化対象不動産の評価との関連で問われることがあります。

暗記のポイント

  1. 許可権者:1号・2号は国土交通大臣又は都道府県知事、3号・4号は国土交通大臣のみ
  2. 資本金要件:第1号事業者は1億円以上、小規模事業者は1,000万円以上
  3. 小規模事業:出資総額1億円以下、1人当たり100万円以下、登録制
  4. クーリング・オフ:契約締結日から8日間
  5. 契約類型:任意組合型、匿名組合型、賃貸型の3類型
  6. 特例事業:SPCが届出のみで事業を行い、第3号事業者に業務委託

まとめ

不動産特定共同事業法は、複数の投資家から出資を受けて不動産を取得・運用する事業を規制する法律です。許可制による事業者規制と、重要事項説明・クーリング・オフ等の投資家保護制度が法の中核をなしています。

2017年改正で創設された小規模不動産特定共同事業(登録制、資本金1,000万円以上)は、空き家再生やクラウドファンディングとの関連で注目される制度であり、試験でも出題が見込まれます。

不動産鑑定評価との関連では、証券化対象不動産の評価DCF法の理解と併せて学習することが効果的です。都市計画法建築基準法などの他の行政法規と併せて、体系的に知識を整理しましょう。