都市再開発法の概要|市街地再開発事業の仕組み
都市再開発法の概要
都市再開発法は、市街地の計画的な再開発を推進するために制定された法律です。高度経済成長期の急速な都市化に伴い、既成市街地では建物の老朽化、道路等の公共施設の不備、土地の細分化による非効率な利用といった問題が深刻化しました。これらの課題を総合的に解決するため、1969年(昭和44年)に都市再開発法が制定されています。
不動産鑑定士試験においては、行政法規科目の中でも出題頻度が高い法律の一つです。第一種事業と第二種事業の違い、権利変換手続の仕組み、施行者の種類といった論点が繰り返し問われています。
本記事では、都市再開発法の目的と背景から、市街地再開発事業の具体的な仕組み、鑑定評価との関連、試験での出題ポイントまでを体系的に解説します。
都市再開発法の目的
都市再開発法は、市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
― 都市再開発法 第1条
ここでいう「土地の合理的かつ健全な高度利用」とは、低層の木造建物が密集する既成市街地を、中高層の耐火建築物に建て替え、土地の有効利用を図ることを意味します。また「都市機能の更新」とは、道路・公園・広場等の公共施設の整備を一体的に行い、都市としての機能を向上させることを指します。
都市計画法との関係
市街地再開発事業は、都市計画法に基づく市街地開発事業の一つとして位置づけられています。都市計画法では、市街地開発事業として以下の事業が規定されています。
| 市街地開発事業 | 根拠法 |
|---|---|
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理法 |
| 市街地再開発事業 | 都市再開発法 |
| 新住宅市街地開発事業 | 新住宅市街地開発法 |
| 工業団地造成事業 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等 |
| 新都市基盤整備事業 | 新都市基盤整備法 |
| 住宅街区整備事業 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 |
| 防災街区整備事業 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 |
市街地再開発事業の施行区域は都市計画で定められ、事業の認可・認定を経て施行されます。
市街地再開発事業の種類
都市再開発法では、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の2種類の事業が規定されています。両者は、権利処理の方式と施行者の範囲が大きく異なります。
第一種市街地再開発事業(権利変換方式)
第一種事業は、権利変換方式を採用する事業です。施行地区内の従前の土地・建物に関する権利を、再開発後の施設建築物(再開発ビル)の一部に権利変換により移行させます。
- 権利変換方式:従前の権利者が再開発後の建物の区分所有権と敷地の共有持分を取得
- 従前の権利者は原則として権利を失わない(事業に参加する形)
- 権利変換を希望しない者は金銭給付(転出補償)を選択可能
第二種市街地再開発事業(管理処分方式)
第二種事業は、管理処分方式(用地買収方式)を採用する事業です。施行地区内の土地・建物をいったん全て買収(収用)し、希望者に再開発後の建物の一部を管理処分計画に基づいて取得させます。
- 管理処分方式:施行者がいったん全ての権利を取得し、希望者に再配分
- 公共性・緊急性の高い事業に限定
- 施行者は地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等に限られる
第一種事業と第二種事業の比較
| 項目 | 第一種事業 | 第二種事業 |
|---|---|---|
| 権利処理方式 | 権利変換方式 | 管理処分方式(用地買収方式) |
| 施行者 | 個人・組合・再開発会社・地方公共団体・都市再生機構等 | 地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社等 |
| 施行区域の要件 | 一般的な要件 | 面積要件(0.5ha以上)等が加重 |
| 収用権の有無 | 原則なし | あり |
| 対象 | 一般的な再開発 | 公共性・緊急性の高い大規模な再開発 |
施行者の種類
市街地再開発事業の施行者は、事業の種類によって異なります。
第一種事業の施行者
| 施行者 | 概要 |
|---|---|
| 個人施行 | 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者が1人又は数人で施行 |
| 市街地再開発組合 | 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者が5人以上で設立。地区内の所有者等の2/3以上の同意が必要 |
| 再開発会社 | 株式会社。施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が総株主の議決権の過半数を保有していること等の要件あり |
| 地方公共団体 | 都道府県又は市町村が施行 |
| 都市再生機構 | 独立行政法人都市再生機構が施行 |
| 地方住宅供給公社 | 一定の要件を満たす場合に施行 |
第二種事業の施行者
第二種事業は公共性・緊急性が高い事業であるため、施行者は公的主体に限定されます。
- 地方公共団体
- 都市再生機構
- 地方住宅供給公社
個人施行、組合施行、再開発会社施行は認められていません。
組合施行に関する要件
市街地再開発組合の設立には、以下の要件が必要です。
- 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者が5人以上共同して設立
- 施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意
- 都道府県知事の認可
土地区画整理法の組合施行と比較すると、設立人数の要件が異なる点に注意が必要です(区画整理は7人以上)。
権利変換手続(第一種事業)
第一種事業の中核をなすのが権利変換手続です。この手続により、従前の権利者の権利が再開発後の施設建築物に移行します。
権利変換の基本的な仕組み
権利変換とは、施行地区内の土地・建物に関する権利を、再開発後の施設建築物の一部(区分所有権)とその敷地の共有持分に変換する手続です。
【従前の状態】 【再開発後】
土地所有権 ──────→ 敷地の共有持分
建物所有権 ──────→ 施設建築物の区分所有権
借地権 ──────→ 敷地の共有持分
借家権 ──────→ 施設建築物の借家権
権利変換計画
権利変換計画は、権利変換の内容を定める計画であり、施行者が作成します。
- 関係権利者の意見書提出の機会を保障(縦覧期間30日間)
- 組合施行の場合:総会の議決(組合員の議決権及び持分の各2/3以上)
- 計画には都道府県知事の認可が必要
権利変換期日
- 権利変換計画の認可の公告があった日から起算して権利変換計画で定めた期日
- 権利変換期日に、従前の土地・建物に関する権利が施設建築物の権利に変換
- 従前の土地は施行者に帰属し、従前の建物は消滅
転出する権利者への補償
権利変換を希望しない従前の権利者は、転出を選択できます。
- 権利変換計画の縦覧期間内に権利の変換を希望しない旨の申出
- 転出者には補償金(金銭)が支払われる
- 補償金は従前の土地・建物の価額に相当する額
権利変換の類型
都市再開発法では、原則的な権利変換の方法として以下の類型があります。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 原則型(第77条) | 従前の土地の権利は敷地の共有持分に、建物の権利は施設建築物の区分所有権に変換 |
| 全員同意型(第110条) | 権利者全員の同意を得て、原則型と異なる権利変換を行うことができる |
| 地上権非設定型(第111条) | 施行地区内の土地を施行者が取得し、権利者には施設建築物の区分所有権のみを与える |
管理処分手続(第二種事業)
第二種事業では、管理処分方式により権利処理が行われます。
管理処分の流れ
- 施行者が施行地区内の土地・建物を収用又は買収
- 施行者が管理処分計画を作成
- 譲受け希望の申出をした権利者に、施設建築物の一部を譲渡
- 譲受けを希望しない権利者には補償金を支払い
管理処分計画
管理処分計画には、以下の事項を定めます。
- 施設建築物の設計の概要
- 施設建築物の一部の譲受け予定者
- 譲受け予定者に譲り渡す施設建築物の部分の価額
- 補償金の額及びその支払方法
第一種事業との手続比較
| 項目 | 第一種事業 | 第二種事業 |
|---|---|---|
| 権利処理の計画 | 権利変換計画 | 管理処分計画 |
| 権利の移行 | 権利変換期日に自動的に変換 | 施行者が取得後、譲渡 |
| 意向の表明 | 転出の申出 | 譲受け希望の申出 |
| 権利者の選択 | 権利変換 or 転出補償 | 譲受け or 補償金 |
施行区域の要件
高度利用地区内での施行
市街地再開発事業の施行区域は、原則として都市計画に定められた高度利用地区の区域内です。高度利用地区とは、都市計画法に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るために定められる地区です。
施行区域の要件(第3条)
第一種事業の施行区域は、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等の区域内であること
- 区域内に耐火建築物でない建築物が建築面積の合計の概ね2/3以上であること、又は十分な公共施設がないこと等
- 当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること
- 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、都市の機能の更新に貢献すること
第二種事業の施行区域の要件
第二種事業は、第一種事業の要件に加えて以下の要件が加重されます。
- 施行区域の面積が0.5ヘクタール以上であること
- 一定の公益上の必要性があること(防災上の理由、公共施設の整備の必要性等)
建築等の制限
事業計画決定後の建築制限
市街地再開発事業の施行区域が都市計画に定められた場合、施行区域内では建築行為等が制限されます。
- 都市計画法第53条に基づく建築制限:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の建築制限
- 建築物の建築には都道府県知事等の許可が必要
- 許可の基準:階数2以下かつ地階を有しないこと、主要構造部が木造・鉄骨造等であること等
事業認可後の建築制限
事業計画の認可後は、都市計画法第65条に基づき、さらに厳しい制限が適用されます。
- 施行地区内での土地の形質の変更、建築物の新築等には都道府県知事等の許可が必要
- 許可の基準は事業の施行の妨げとならないものに限定
鑑定評価への影響
市街地再開発事業と不動産の価格
市街地再開発事業は、施行区域内及びその周辺の不動産の価格に大きな影響を与えます。不動産鑑定士が鑑定評価を行う際には、事業の進捗段階に応じた適切な評価が必要です。
| 段階 | 価格への影響 |
|---|---|
| 都市計画決定前 | 事業の実施が見込まれる場合、将来の高度利用への期待が価格に反映される可能性 |
| 都市計画決定後〜事業認可前 | 建築制限による減価要因と将来の再開発による増価期待が併存 |
| 事業認可後〜権利変換前 | 従前の権利の評価が必要。転出補償額の算定が実務上重要 |
| 権利変換後 | 施設建築物の区分所有権と敷地の共有持分として評価 |
最有効使用との関係
市街地再開発事業の施行区域では、事業の進捗に応じて不動産の最有効使用が変化します。事業完了後は、高度利用が実現されるため、従前の低層利用と比較して最有効使用の判定が大きく変わる点に留意が必要です。
権利変換に伴う評価
権利変換計画の作成にあたっては、以下の評価が必要となります。
- 従前の土地・建物の価額:権利変換基準日における適正な価額
- 施設建築物の一部の価額:再開発後の建物の価額
- 転出補償金の額:権利変換を希望しない者への補償額
これらの評価には不動産鑑定士による鑑定評価が用いられ、実務上も重要な場面です。
試験での出題ポイント
暗記必須事項
- 第一種事業は権利変換方式、第二種事業は管理処分方式(用地買収方式)
- 組合設立要件:宅地の所有者又は借地権者が5人以上で設立、2/3以上の同意が必要
- 第二種事業の施行者は公的主体に限定(個人・組合・再開発会社は不可)
- 第二種事業の施行区域は面積0.5ha以上
- 権利変換を希望しない者は転出補償(金銭給付)を受けられる
- 権利変換計画の認可権者は都道府県知事
区画整理法との比較
市街地再開発事業と土地区画整理事業は、いずれも市街地開発事業として都市計画法に位置づけられていますが、その手法は異なります。
| 項目 | 市街地再開発事業 | 土地区画整理事業 |
|---|---|---|
| 目的 | 土地の高度利用・都市機能の更新 | 公共施設の整備・宅地の利用増進 |
| 権利処理 | 権利変換(立体的) | 換地(平面的) |
| 事業後の形態 | 中高層建築物(施設建築物) | 整形された宅地 |
| 組合設立の人数 | 5人以上 | 7人以上 |
| 同意要件 | 2/3以上 | 2/3以上 |
よく出る引っかけ
- 「第二種事業は組合でも施行できる」→ 誤り(第二種事業は公的主体に限定)
- 「市街地再開発組合の設立には7人以上が必要」→ 誤り(5人以上。7人以上は土地区画整理組合)
- 「権利変換を希望しない者は事業に参加できない」→ 誤り(転出補償として金銭を受領できる)
- 「第二種事業の施行区域に面積要件はない」→ 誤り(0.5ha以上)
- 「施行区域はどこでも指定できる」→ 誤り(高度利用地区等の区域内が原則)
まとめ
都市再開発法は、既成市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための法律です。市街地再開発事業には権利変換方式の第一種事業と管理処分方式の第二種事業があり、それぞれ施行者の範囲や権利処理の方法が異なります。
試験対策としては、第一種事業と第二種事業の違い(権利変換方式と管理処分方式)、施行者の種類(第二種事業は公的主体に限定)、組合設立要件(5人以上・2/3以上の同意)、施行区域の要件(高度利用地区内であること、第二種は0.5ha以上)を正確に把握しておくことが重要です。
また、土地区画整理法との比較は頻出の出題パターンです。権利処理の方法(権利変換と換地)、組合設立人数(5人と7人)の違いを整理しておきましょう。鑑定評価の実務においては、権利変換に伴う従前の資産の価額の評価や転出補償金の算定が重要な場面となります。都市計画法の市街地開発事業としての位置づけと合わせて体系的に理解を深めてください。
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