公共用地取得の補償と鑑定評価の違い
公共用地取得の補償と鑑定評価の違い
公共事業のために土地等を取得する場合、不動産鑑定士は補償金額の算定の基礎となる鑑定評価を行います。しかし、公共用地取得における補償の仕組みは、通常の売買を前提とした鑑定評価基準と全く同じではありません。適用する基準・規則の違い、求める価格の概念の違い、評価書の形式の違いを正確に理解することが、不動産鑑定士試験における重要な論点です。
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第2節
補償の世界では、この正常価格と一致する場面がありながら、補償固有の価格概念が用いられる場面もあります。本記事では、補償制度の仕組みから鑑定評価との違いまでを体系的に解説します。
公共用地取得の仕組みと法的根拠
公共用地取得の2つの方法
道路・鉄道・公園等の公共施設を整備するためには、事業予定地の土地を取得する必要があります。取得方法は大きく分けて任意取得と土地収用の2つです。
| 取得方法 | 根拠法・基準 | 特徴 |
|---|---|---|
| 任意取得(任意買収) | 用地対策連絡会基準(用対連基準) | 当事者の合意に基づく売買。実務の約95%以上を占める |
| 土地収用 | 土地収用法 | 合意に至らない場合の強制的な権利取得。最終手段 |
実務上は任意取得が圧倒的多数であり、土地収用は任意交渉が不調に終わった場合のラストリゾートとして位置づけられています。ただし、任意取得においても補償額は用対連基準に準拠して算定されます。
憲法と損失補償の原則
公共用地取得における補償の法的根拠は、日本国憲法第29条第3項です。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
― 日本国憲法 第29条第3項
「正当な補償」の内容について、最高裁判例(最大判昭和48年10月18日)は完全補償説を採用しており、「収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償」を要するとしています。
| 補償の考え方 | 内容 |
|---|---|
| 完全補償説 | 収用による損失の全てを補償する(最高裁の立場) |
| 相当補償説 | 社会通念上相当な補償であれば足りる |
補償基準と鑑定評価基準の違い
用対連基準(損失補償基準)の概要
公共用地取得の補償に適用される主要な基準は「公共用地の取得に伴う損失補償基準(用地対策連絡会基準・用対連基準)」です。国、都道府県、市町村等の起業者が用対連基準に基づいて補償額を算定します。
【用対連基準の位置づけ】
日本国憲法第29条第3項(正当な補償)
↓
土地収用法(損失補償の法的枠組み)
↓
用地対策連絡会基準(補償算定の実務基準)
↓
各省庁・地方公共団体の補償基準等
↓
個別案件の補償額算定(鑑定評価・補償調査の活用)
用対連基準の主要な規定は以下のとおりです。
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 取得する土地の価格 | 近傍類地の取引価格を基準として算定した正常な取引価格 |
| 評価時点 | 原則として契約締結時(任意取得の場合) |
| 事業の影響の排除 | 当該公共事業の施行による地価の変動は排除 |
| 建物等の移転費用 | 通常妥当な移転方法に基づく移転費用相当額 |
| 営業補償 | 休業期間中の得べかりし利益と固定的経費 |
不動産鑑定評価基準との関係
不動産鑑定評価基準と用対連基準は別個の基準ですが、土地の評価において共通する基盤があります。
| 比較項目 | 不動産鑑定評価基準 | 用対連基準 |
|---|---|---|
| 目的 | 不動産の価格・賃料を求めること | 公共用地取得に伴う損失を補償すること |
| 適用場面 | 売買・担保評価等、幅広い場面 | 公共事業に伴う補償に限定 |
| 求める価値 | 正常価格・限定価格・特定価格・特殊価格 | 補償額(正常な取引価格を基礎) |
| 評価書の形式 | 鑑定評価書 | 補償調査書(土地調書・物件調書等) |
| 事業の影響 | 評価条件として設定 | 明示的に排除(開発利益の排除原則) |
| 一時金の取り扱い | 実質賃料・支払賃料を区別 | 補償内容に応じた取り扱い |
補償価格と正常価格の関係
公共用地取得における土地の補償価格は、正常価格と一致することが基本です。ただし、以下の条件が付されている点に注意が必要です。
【補償における正常価格の考え方】
補償価格 = 正常価格
ただし、以下の条件付き:
(1) 当該公共事業による地価の増減を排除
(2) 建物等の物件が存しないものとした場合の更地価格
(3) 土地についての権利(借地権等)がないものとした場合の更地価格
※借地権等の補償は別途算定
土地収用法第71条では、土地の補償金は「近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格」とされており、事業認定の告示の日における価格(その後の物価変動を修正)が基準とされます。これは、事業認定後の地価変動(開発利益や事業リスクによる変動)を補償に反映させないためです。
残地補償・工作物補償・営業補償の概要
残地補償
残地補償とは、土地の一部のみが取得される場合に、残地(取得されない部分)に生じる価値の減少を補償するものです(用対連基準第28条)。
一団の土地の一部を取得した場合において、その残地の価値が減少したときは、その減少した部分の価値に相当する額を補償しなければならない。
― 公共用地の取得に伴う損失補償基準 第28条第1項(趣旨要約)
残地補償が生じる典型的な要因は以下のとおりです。
| 残地減価の要因 | 具体例 | 補償の根拠 |
|---|---|---|
| 面積の減少による不整形化 | 取得後に残地が狭小・不整形になる | 利用効率の低下 |
| 接道条件の悪化 | 道路との接面距離が短くなる | 建築制限への影響 |
| 建物の残存が困難 | 残地に建物が残存できない場合 | 建物移転費用 |
| 騒音・振動・日照阻害 | 道路構造物(高架等)による環境悪化 | 環境劣化による減価 |
| 交通の遮断 | 従来の利用形態が阻害される | アクセス条件の悪化 |
【残地補償の算定方法】
残地補償額 = 取得前の残地の価格 − 取得後の残地の価格
残地補償の計算例:
取得前の土地全体(300m2)の価格:60,000,000円
取得部分(100m2)の価格:20,000,000円
取得後の残地(200m2)の価格:35,000,000円
(取得前は200m2の価格は40,000,000円のはずだが、残地減価5,000,000円が生じた)
残地補償額:40,000,000円 − 35,000,000円 = 5,000,000円
取得部分の補償と残地補償を合計したものを総合補償といい、場合によっては全体を一括取得(収用)する方が経済合理性がある場合もあります。
工作物補償(物件補償)
工作物補償とは、土地の取得に伴って移転または除却を余儀なくされる工作物・立木・土地の定着物等に対する補償です(用対連基準第21条〜)。
| 補償の対象 | 補償の考え方 |
|---|---|
| 建物の移転費用 | 通常妥当な移転方法による費用(再築・移転・修繕のうち最も経済合理性が高い方法) |
| 立木の補償 | 樹種・樹齢・立地条件等を考慮した材積価格・市場価格 |
| 門・塀・庭石等 | 移設費用または同等品の再設置費用 |
| 地下埋設物 | 移設費用または除却費用 |
補償の方法として、現地移転・他の場所への移転・再築・除却の各方法の費用を比較し、被収用者に最も損失を与えない合理的な方法を採用します。
営業補償
営業補償とは、事業の施行地区内で営業を行っている者が、土地の取得に伴って営業を廃止・休止・縮小せざるを得なくなった場合に生じる損失に対する補償です(用対連基準第36条〜)。
| 補償の種類 | 内容 |
|---|---|
| 営業廃止の補償 | 廃業に伴い通常生ずる損失(廃業補償金、従業員の補償等) |
| 営業休止の補償 | 休業期間中の利益(得べかりし利益)と固定的経費 |
| 営業規模縮小の補償 | 縮小に伴う損失(設備等の減少に対応する部分) |
【営業休止補償の算定(基本的な考え方)】
営業休止補償 = 休業期間中の得べかりし利益
+ 休業期間中の固定的経費
+ 移転等に要する費用
得べかりし利益の算定:
直近3年間の純利益の平均額 × 休業期間(月数)÷ 12
ただし、業種・規模・市場動向等を考慮して補正
営業補償の算定において、不動産鑑定士は事業所の移転が可能かどうかの判断や、移転先の適地の評価等に関与することがあります。
建物移転補償の計算
建物移転補償の基本的考え方
建物移転補償とは、公共事業の施行に伴い、建物を移転(他所への移建または取り壊し後の再築)することを余儀なくされた者に対する補償です。補償の基本は「通常妥当な移転方法に必要な費用」です。
【建物移転補償の方法の選択フロー】
対象建物の移転可能性の検討
↓
現地移転(解体→運搬→再建)できる場合
↓
費用比較:
(1) 現地移転費用
(2) 他の場所への移転費用(移転工法)
(3) 取り壊し後の再築費用(再築工法)
↓
最も経済合理性が高い方法を採用
↓
採用した方法による費用を補償額とする
再築工法による補償計算
現実には再築工法(取り壊し後に同等の建物を新築する費用)が採用されることが多いです。再築費用は以下の算式で求めます。
【再築工法による補償額の算定】
補償額 = 再調達価格 − 残存価値 + 移転雑費
再調達価格:現時点で同等の建物を新築した場合の費用
= 建物の床面積 × 単位面積当たりの再調達単価
残存価値:経年減価後の建物の現在の価値
= 再調達価格 × (1 − 経年減価率)
移転雑費:移転に要する諸費用(引越費用、仮住居費等)
【数値例】
床面積:150m2
再調達単価:200,000円/m2
再調達価格:150m2 × 200,000円/m2 = 30,000,000円
築年数:20年、耐用年数:50年
経年減価率:20年 ÷ 50年 = 0.40
残存価値:30,000,000円 × 0.40 = 12,000,000円
(減価後の残存価値)
正味再調達費用(補償の基礎):
30,000,000円 − 12,000,000円 = 18,000,000円
移転雑費(概算):1,500,000円
補償額:18,000,000円 + 1,500,000円 = 19,500,000円
補償における建物評価と鑑定評価の違い
建物移転補償における建物の評価と、通常の鑑定評価における建物評価には重要な違いがあります。
| 比較項目 | 建物移転補償 | 鑑定評価(通常) |
|---|---|---|
| 目的 | 移転に必要な費用の補償 | 市場における建物の価値把握 |
| 評価の基礎 | 再調達価格(新築費用) | 再調達原価(鑑定評価基準の定義) |
| 減価の考え方 | 経年減価を機械的に適用 | 物理的・機能的・経済的減価を個別判定 |
| 市場性の考慮 | 原則として考慮しない | 市場性の観点から試算価格を調整 |
| 土地との関係 | 建物のみで補償を算定 | 建付地として土地と一体評価することも |
鑑定評価書と補償調査書の違い
補償調査書の種類と役割
公共用地取得の実務では、不動産鑑定士が作成する鑑定評価書と、補償コンサルタント等が作成する補償調査書が並行して用いられます。
| 書類の種類 | 作成者 | 内容 | 法的位置づけ |
|---|---|---|---|
| 鑑定評価書 | 不動産鑑定士 | 土地の正常価格の算定 | 不動産鑑定評価基準に基づく |
| 土地調書 | 起業者または担当者 | 取得する土地の面積・境界・権利関係等 | 土地収用法に基づく法定書類 |
| 物件調書 | 起業者または担当者 | 建物・工作物等の形状・構造・規模等 | 土地収用法に基づく法定書類 |
| 補償調査書 | 補償コンサルタント等 | 建物移転費・営業補償等の算定 | 用対連基準に基づく |
鑑定評価書の役割
公共用地取得における鑑定評価書は、取得する土地の正常価格を算定するものです。鑑定評価書の具体的な役割は以下のとおりです。
- 任意取得における補償金額の根拠となる
- 土地収用法に基づく収用裁決における補償金決定の基礎資料となる
- 複数の鑑定評価書を比較して補償金額の妥当性を検証する
鑑定評価書では、当該公共事業の施行による地価の変動は評価に反映しない(開発利益の排除・事業損失の排除)ことが求められます。
鑑定評価は、不動産の価格の適正を求めることが中心となるが、公共用地の取得に伴う損失補償には、当該公共事業の計画が将来において対象不動産の価格に影響を与えることを排除した価格を求めることが必要である。
補償調査書との相違点
補償コンサルタントが作成する補償調査書は、建物・工作物等の物件補償や営業補償等を算定するものであり、鑑定評価書とは目的・方法・根拠基準が異なります。
| 比較項目 | 鑑定評価書 | 補償調査書 |
|---|---|---|
| 根拠基準 | 不動産鑑定評価基準 | 用対連基準・各省庁基準 |
| 評価の対象 | 主として土地の価格 | 建物・工作物・営業損失等 |
| 評価者の資格 | 不動産鑑定士 | 補償業務管理士(補償コンサルタント) |
| 求める内容 | 正常価格 | 移転費用・補償額 |
| 市場性の考慮 | 必須 | 限定的(費用ベースが中心) |
起業者側・被収用者側の立場での評価
起業者側の立場(発注側)
道路公団・国・都道府県・市町村等の起業者(事業主体)は、補償金額を算定する目的で不動産鑑定士に評価を依頼します。起業者側の評価では、以下の点が重視されます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 補償金の適正性 | 公費の支出が適正かどうかの担保 |
| 事業費の管理 | 事業全体の費用管理の観点から補償水準を把握 |
| 開発利益の排除 | 当該事業の影響による地価変動を補償に含めない |
| 複数鑑定による検証 | 2者鑑定・3者鑑定で評価の客観性を確保 |
起業者側の発注による鑑定評価は公正・客観的な価格を求めるものであり、恣意的に価格を低く設定することは許されません。
被収用者側の立場
被収用者(土地の所有者・権利者等)が、起業者からの補償額に不服がある場合、以下の対応が可能です。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 任意交渉での再協議 | 独自に鑑定評価を取得して交渉材料に活用 |
| 収用裁決の申立て | 土地収用委員会に裁決を申立て、公正な補償額を求める |
| 異議申立て・審査請求 | 収用裁決に不服がある場合の行政不服申立て |
| 行政訴訟 | 収用裁決の取消しを求める訴訟(収用委員会を被告) |
被収用者が独自に取得する鑑定評価は、起業者の補償額が正当な補償の水準に達しているかどうかを検証する目的で用いられます。
両者の主な対立点
起業者側の評価と被収用者側の評価が乖離する典型的な論点は以下のとおりです。
| 論点 | 起業者側の傾向 | 被収用者側の傾向 |
|---|---|---|
| 開発利益の扱い | 事業による上昇分を排除 | 周辺地価の上昇を広く反映 |
| 建物の評価方法 | 経年減価を機械的に適用 | 機能的価値・リフォーム費等を広く評価 |
| 営業補償の期間 | 移転可能な期間で短く設定 | 実際の影響期間で長く設定 |
| 残地の減価 | 残地の利用可能性を高く評価 | 残地に生じる不利益を広く評価 |
試験での出題ポイント
短答式試験
- 公共用地取得の補償の法的根拠は憲法第29条第3項(正当な補償)であること
- 損失補償の方法は金銭補償が原則(土地収用法第70条)であること
- 土地の補償額の算定基準日は事業認定の告示の日(物価変動の修正あり、土地収用法第71条)
- 用対連基準(損失補償基準)と不動産鑑定評価基準は別個の基準であること
- 残地補償は取得前の残地の価格 − 取得後の残地の価格で算定すること
論文式試験
- 公共用地取得における正常価格と補償価格の関係(開発利益の排除原則を含む)を論述
- 鑑定評価書と補償調査書の役割の違いを体系的に説明
- 建物移転補償の算定方法と鑑定評価基準における建物評価との違いを論述
- 起業者側・被収用者側の立場による評価上の観点の違いと利益調整の仕組みを説明
暗記のポイント
- 完全補償の原則:最高裁判例(昭和48年)は収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめる補償を要するとしている(完全補償説)
- 補償額の基準日:土地収用法に基づく補償は「事業認定の告示の日」の価格が基準(物価変動の修正を加える)。任意取得は「契約締結時」が基準
- 開発利益の排除:当該公共事業の施行による地価の変動は補償額に反映しない
- 補償の種類の区別:土地補償・建物移転補償・残地補償・営業補償は各々異なる根拠・算定方法を持つ
- 鑑定評価書と補償調査書の違い:前者は不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき土地の正常価格を算定するもの。後者は補償コンサルタント等が用対連基準に基づき建物・営業等の補償額を算定するもの
まとめ
公共用地取得の補償と鑑定評価の関係を正確に理解するためには、まず補償の法的根拠(憲法第29条第3項)と完全補償の原則を押さえた上で、用対連基準(損失補償基準)と不動産鑑定評価基準は目的・内容が異なる別個の基準であることを認識することが重要です。
土地の補償価格は基本的に正常価格と一致しますが、事業認定の告示の日を基準日とすること(任意取得の場合は契約締結時)と、当該公共事業による地価変動を排除すること(開発利益の排除原則)が通常の鑑定評価とは異なる重要なポイントです。
残地補償・建物移転補償・営業補償はそれぞれ算定の根拠・方法が異なり、鑑定評価書はあくまでも土地の正常価格を証明する書類であり、建物・営業等の補償調査書とは役割が明確に分かれています。
土地収用法の手続と補償の仕組みを正確に把握した上で、正常価格の定義や公共用地取得における鑑定評価の役割もあわせて学習することで、補償評価に関する論点を総合的に理解できます。また、価格形成要因の分析において公共事業の影響をどのように把握するかも重要な実務的論点です。
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