土地収用法の概要|収用の手続と補償
土地収用法の概要
土地収用法は、公共の利益となる事業に必要な土地等を、正当な補償のもとで強制的に取得する手続を定めた法律です。日本国憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しており、土地収用法はこの憲法上の根拠に基づいて制定されています。
不動産鑑定士試験においては、行政法規科目の中でも出題頻度が極めて高い法律です。事業認定から収用裁決に至る手続の流れ、損失補償の原則と内容、鑑定評価との関連が繰り返し出題されています。
本記事では、土地収用法の目的と憲法上の根拠から、収用手続の具体的な流れ、損失補償の仕組み、鑑定評価との関連、試験での出題ポイントまでを体系的に解説します。
土地収用法の目的
土地収用法は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的としています。
この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
― 土地収用法 第1条
ここで重要なのは、土地収用法が単に公共事業のために土地を取得する手段を定めるだけでなく、公共の利益と私有財産権の調整を図るという点です。強制的な権利取得が認められるからこそ、手続の適正さと正当な補償の確保が不可欠とされています。
憲法上の根拠
土地収用は、日本国憲法の以下の規定に基づいています。
- 憲法第29条第1項:財産権はこれを侵してはならない
- 憲法第29条第2項:財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める
- 憲法第29条第3項:私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる
土地収用法は、第3項の「正当な補償」を具体化した法律であり、補償の内容・基準を詳細に定めています。
収用の対象となる事業
収用適格事業
土地収用法では、収用又は使用の対象となりうる事業(収用適格事業)を第3条で限定列挙しています。主な事業は以下のとおりです。
| 分類 | 主な事業 |
|---|---|
| 道路関係 | 道路法による道路、高速自動車国道法による高速道路 |
| 河川関係 | 河川法による河川、砂防法による砂防施設 |
| 鉄道関係 | 鉄道事業法による鉄道施設 |
| 教育・文化 | 学校教育法による学校、図書館法による図書館 |
| 社会福祉 | 社会福祉法による社会福祉施設 |
| 都市計画 | 都市計画法による都市計画事業 |
| 公園・緑地 | 都市公園法による都市公園 |
| 住宅 | 公営住宅法による公営住宅 |
第3条に列挙された事業は限定列挙であり、列挙されていない事業には収用権が認められません。
事業の要件
収用が認められるためには、収用適格事業に該当するだけでなく、以下の実体的要件も必要です。
- 事業が土地を収用し、又は使用する公益上の必要があること
- 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与すること
収用手続の流れ
土地収用の手続は、大きく分けて事業認定の段階と収用裁決の段階の2段階で構成されています。
手続の全体像
起業者による任意買収の交渉
↓(合意に至らない場合)
事業認定の申請
↓
事業認定(国土交通大臣又は都道府県知事)
↓
土地調書・物件調書の作成
↓
収用裁決の申請(収用委員会へ)
↓
収用裁決(権利取得裁決・明渡裁決)
↓
補償金の支払
↓
権利の取得・明渡し
事業認定
事業認定は、当該事業が収用適格事業に該当し、公益上の必要があることを認定する行政行為です。
- 認定権者:国土交通大臣又は都道府県知事
- 国が起業者の場合又は事業が数都道府県にわたる場合等は国土交通大臣
- その他の場合は都道府県知事
- 認定の要件(第20条): 1. 事業が第3条各号の一に該当すること 2. 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有すること 3. 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与すること 4. 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があること
事業認定の効果
事業認定がなされると、以下の効果が生じます。
- 土地の形質の変更の制限:事業認定の告示後、施行区域内の土地について、都道府県知事の許可なく土地の形質を変更し、建築物を新築等することができない(第28条の3)
- 収用裁決の申請が可能になる
- 損失補償の時期的基準が確定(事業認定の告示の日が基準)
収用裁決
収用裁決は、収用委員会が行う行政処分で、権利取得裁決と明渡裁決の2つがあります。
| 裁決の種類 | 内容 |
|---|---|
| 権利取得裁決 | 収用する土地の区域、権利取得の時期、損失の補償を定める |
| 明渡裁決 | 明渡しの期限、明渡しに伴う損失の補償を定める |
収用委員会
- 各都道府県に設置される独立行政委員会
- 委員は7人(都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命)
- 収用裁決は過半数の合議により決定
- 審理は公開で行う
損失補償の原則
土地収用法における損失補償は、収用により失われる権利に対する正当な補償を確保するものです。
補償の基本原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 完全補償 | 収用によって被る損失の全てを補償(通説・判例) |
| 金銭補償の原則 | 損失補償は金銭をもって行う(第70条) |
| 個別払いの原則 | 各権利者ごとに個別に補償額を算定 |
| 事業損失の補償 | 事業の施行により通常生ずべき損失も補償対象 |
完全補償と相当補償
損失補償の水準について、学説上は完全補償説と相当補償説の対立がありますが、最高裁判例(最大判昭和48年10月18日)は、土地収用法に基づく補償について、「収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償」、すなわち完全な補償を要すると判示しています。
補償の内容
土地収用法に基づく損失補償は、以下の項目で構成されます。
| 補償項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地に対する補償(第71条) | 近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格 |
| 建物等の物件に対する補償 | 移転料相当額又は取得する場合の価額 |
| 権利に対する補償 | 借地権・借家権等の消滅に対する補償 |
| 通損補償(第88条) | 移転料、営業上の損失、離職者補償等 |
| 少数残存者補償(第76条の2) | 生活共同体の一部が収用された場合の補償 |
| 離職者補償(第78条) | 事業の廃止等により離職を余儀なくされた者への補償 |
土地の補償額の算定基準
土地に対する補償金の額は、以下の基準により算定されます。
収用する土地に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格に、権利取得裁決の時における当該土地に係る土地についての自用の建物以外の物件が存せず、かつ、土地についての権利が存しないものとしたときの当該土地の価格として算定するものとする。
― 土地収用法 第71条(趣旨要約)
重要なポイントは以下のとおりです。
- 近傍類地の取引価格を考慮して算定
- 事業認定の告示の日における相当な価格(第71条)
- ただし、権利取得裁決の時までの物価の変動に応じた修正あり
- 事業の影響による価格の増減(いわゆる開発利益)は考慮しない
事業認定の告示と補償額の関係
補償額算定の時期的基準
損失補償額の算定にあたって最も重要なのが、時期的基準です。
- 土地の補償額は事業認定の告示の日における相当な価格を基準とする
- 権利取得裁決の時までの物価変動に応じた修正率を乗じて最終的な補償額を算定
- この仕組みにより、事業認定後の事業の影響による地価の変動を補償額に反映させないようにしている
開発利益の排除
事業認定の告示の日を基準とすることで、以下の効果があります。
- 事業施行による地価上昇(開発利益)を補償額に含めない
- 事業予定による地価下落も補償額の算定に影響させない
- 被収用者にとって公平な補償が確保される
任意買収と土地収用
任意買収(用地買収)
実務上、公共事業に必要な土地の取得は、まず任意買収(用地交渉)により行われます。
- 起業者が土地所有者等と任意に交渉して用地を取得
- 交渉が成立すれば売買契約により土地を取得
- 任意買収の場合も、補償基準に準じた価格で取得するのが通例
収用への移行
任意交渉が不調に終わった場合に、土地収用法に基づく強制的な権利取得の手続に移行します。
- 任意買収が前置されていることは法律上の要件ではないが、実務上は任意交渉が先行
- 収用は最後の手段(ラストリゾート)としての位置づけ
鑑定評価への影響
正常価格との関係
土地収用法に基づく補償金の算定においては、収用される土地の正常な価格を求めることが基本となります。不動産鑑定士は、補償金算定の基礎となる鑑定評価を行う場面があります。
価格形成要因との関連
土地収用が予定されている地域の不動産の価格形成要因の分析においては、以下の点に留意する必要があります。
- 事業認定の有無:事業認定がなされている場合、建築制限等の行為規制が生じている
- 事業の進捗段階:用地買収の進捗状況が周辺地域の地価に影響
- 補償金の水準:近傍の補償事例は取引事例としての有用性に留意が必要
- 公共施設の整備見込み:道路拡幅等の事業完了後の環境変化を考慮
補償と鑑定評価の基準
公共事業に伴う土地の取得における補償額の算定基準としては、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(用対連基準)が広く用いられています。この基準と不動産鑑定評価基準は別個のものですが、ともに正常な取引価格を基礎とする点で共通しています。
試験での出題ポイント
暗記必須事項
- 事業認定の認定権者:国土交通大臣又は都道府県知事
- 収用裁決を行う機関:収用委員会(各都道府県に設置)
- 収用委員会の委員数:7人
- 土地の補償額の算定基準日:事業認定の告示の日(物価変動の修正あり)
- 損失補償の原則:金銭補償の原則(第70条)
- 収用適格事業:第3条に限定列挙
- 収用裁決の種類:権利取得裁決と明渡裁決
手続の順序
試験では手続の順序を問う問題が頻出です。以下の流れを正確に記憶しましょう。
- 事業認定の申請
- 事業認定(国土交通大臣又は都道府県知事)
- 事業認定の告示
- 土地調書・物件調書の作成
- 収用裁決の申請(収用委員会へ)
- 収用裁決(権利取得裁決・明渡裁決)
- 補償金の支払・権利の取得
よく出る引っかけ
- 「収用裁決は都道府県知事が行う」→ 誤り(収用委員会が行う)
- 「土地の補償額は収用裁決の時の価格で算定する」→ 誤り(事業認定の告示の日が基準。物価変動の修正あり)
- 「収用の対象事業は限定されていない」→ 誤り(第3条に限定列挙)
- 「損失補償は現物補償が原則である」→ 誤り(金銭補償が原則)
- 「事業認定は収用委員会が行う」→ 誤り(国土交通大臣又は都道府県知事)
- 「収用委員会の委員は5人である」→ 誤り(7人)
まとめ
土地収用法は、公共の利益となる事業のために必要な土地等を正当な補償のもとで強制的に取得する手続を定めた法律です。憲法第29条第3項を具体化した法律であり、公共の利益と私有財産権の調整を図ることを目的としています。
収用の手続は、事業認定と収用裁決の2段階で構成されます。事業認定は国土交通大臣又は都道府県知事が行い、収用裁決は各都道府県に設置された収用委員会が行います。損失補償は金銭補償が原則であり、土地の補償額は事業認定の告示の日における相当な価格を基準として算定されます。
試験対策としては、手続の流れ(事業認定→収用裁決)、各段階の処分権者(事業認定は国土交通大臣等、収用裁決は収用委員会)、補償額の算定基準日(事業認定の告示の日)を正確に把握することが重要です。正常な価格と補償額の関係、価格形成要因の分析における収用の影響も理解しておきましょう。
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