鑑定評価と不動産査定の違い

不動産鑑定士による鑑定評価と、不動産会社による査定(価格査定) は、いずれも不動産の価格を算出するものですが、その性質・信頼性・法的効力は根本的に異なります。

鑑定評価は国家資格者が法律に基づいて行う公正な価値判断であり、裁判や税務で証拠として採用されます。一方、査定は不動産会社が売却活動の一環として無料で提供する参考価格であり、法的効力はありません。目的に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。


鑑定評価と査定の基本比較

一目でわかる比較表

比較項目 鑑定評価 不動産査定
実施者 不動産鑑定士(国家資格者) 不動産会社の営業担当者
根拠法・基準 不動産の鑑定評価に関する法律、鑑定評価基準 宅建業法(価格査定マニュアル)
法的効力 あり(裁判・税務で証拠力) なし
費用 30〜100万円 無料
所要時間 2〜4週間 数日〜1週間
現地調査 必須 実施する場合もある
成果物 鑑定評価書(数十ページ) 査定書(数ページ)
価格の性質 客観的な市場価値 売却可能な見込み価格
責任 鑑定士個人の法的責任 限定的

鑑定評価の詳細

鑑定評価とは

鑑定評価は、不動産鑑定士が鑑定評価基準に基づいて行う不動産の経済的価値の判定です。結果は鑑定評価書として交付され、法的効力を持つ公式な書類として扱われます。

鑑定評価の特徴

特徴 内容
客観性 利害関係に左右されない中立的な判断
三方式の適用 原価法取引事例比較法収益還元法を適用
算定過程の開示 価格算定の全過程を報告書に記載
現地調査の義務 対象不動産の実地確認が必須
法的責任 鑑定士は評価内容に対して法的責任を負う

鑑定評価書の構成

鑑定評価書は通常数十ページに及ぶ詳細な報告書で、以下の内容が記載されます。

記載事項 内容
対象不動産の表示 所在地、地番、面積、権利関係
鑑定評価額 最終的な評価額
価格時点 評価の基準日
鑑定評価の条件 評価の前提条件
対象不動産の確認 物的確認・権利の確認の結果
価格形成要因の分析 一般的・地域・個別的要因の分析
鑑定評価の手法 適用した手法と試算価格
試算価格の調整 各手法の試算価格の調整過程
鑑定評価額の決定 最終的な価格決定の理由

不動産査定の詳細

不動産査定とは

不動産査定は、不動産会社が売却を検討している方に対して無料で提供する価格の見積りです。宅建業法に基づく価格査定マニュアル等を参考に算出されますが、法的効力はありません。

査定の種類

査定の種類 内容 精度
机上査定(簡易査定) 物件情報と市場データのみで算出 低い(誤差10〜20%)
訪問査定 実際に物件を訪問して算出 中程度(誤差5〜15%)
AI査定 アルゴリズムによる自動算出 低〜中(マンションは比較的高精度)

査定の目的と特性

不動産査定の本来の目的は、不動産会社が媒介契約(売却の仲介契約)を獲得するための営業ツールです。この点を理解しておくことが重要です。

特性 内容
営業目的 査定をきっかけに売却の仲介を受注することが目的
バイアスの可能性 契約を獲得するために高めの価格を提示する傾向がある
責任の限定 査定価格と実際の売却価格が異なっても責任は限定的
対象の偏り マンション・戸建住宅が中心で、特殊物件は対応困難

価格の信頼性の違い

なぜ価格が異なるのか

同じ不動産でも、鑑定評価額と査定額が異なることは珍しくありません。その理由を整理します。

差異の原因 鑑定評価 査定
価格概念 正常価格(市場価値) 売却見込み価格
評価者の独立性 完全に独立 営業上のバイアスあり
手法の厳格さ 基準で定められた三方式 比較的自由な方法
事例の選択 客観的な基準で選択 評価者の判断に依存
売却期間の想定 合理的な期間を想定 比較的短期間を想定する場合もある

価格のばらつき

評価方法 想定されるばらつき
鑑定評価(複数鑑定士) 5〜10%程度
不動産査定(複数会社) 10〜30%のばらつきも
AI査定 5〜20%程度

不動産査定では、会社によって査定額に大きな差が出ることがあります。これは各社の営業戦略や、担当者の経験・知識の違いによるものです。


どちらを選ぶべきか

場面別の使い分け

場面 推奨する方法 理由
不動産の売却検討 査定 → 必要に応じて鑑定 まず無料査定で相場を把握
相続の遺産分割 鑑定評価 公平な分割に客観的な価格が必要
離婚の財産分与 鑑定評価 当事者間の合意形成に法的根拠が必要
裁判・調停 鑑定評価 裁判所が認める価格証明が必要
相続税の申告 鑑定評価(路線価が高い場合) 時価が路線価を下回る場合に有効
銀行融資の担保評価 鑑定評価 金融機関が正式な評価を求める
住み替えの資金計画 査定 概算把握で十分
投資判断 鑑定評価または査定 案件の規模と重要度による

判断のフローチャート

不動産の価格を知りたい
│
├── 法的な証拠が必要?
│   ├── YES → 鑑定評価
│   └── NO ↓
│
├── 紛争の可能性がある?
│   ├── YES → 鑑定評価
│   └── NO ↓
│
├── 高額な取引(1億円以上)?
│   ├── YES → 鑑定評価を推奨
│   └── NO ↓
│
└── 売却検討・参考情報?
    └── 査定(無料)で十分

鑑定評価の費用対効果

鑑定評価が経済的に有利になるケース

鑑定評価には費用がかかりますが、費用以上の経済的メリットが得られるケースがあります。

ケース 鑑定費用 経済的メリット
相続税の軽減 50万円 時価が路線価より低い場合、数百万円の節税
遺産分割の公平化 50万円 路線価ベースでの不公平を是正(数百万円の差
離婚の財産分与 40万円 客観的な評価で適正な分与額を確保
担保評価の適正化 80万円 適正な融資額の確保
賃料交渉 50万円 適正賃料の算定で年間数十〜数百万円の差

コスト比較

方法 費用 法的効力 費用対効果
鑑定評価 30〜100万円 あり 高額案件・紛争案件で非常に高い
訪問査定 無料 なし 売却検討の初期段階で十分
AI査定 無料〜数千円 なし 概算把握に便利

価格等調査との違い

価格等調査(意見書)

鑑定評価と査定の中間に位置するものとして、価格等調査(不動産調査報告書・意見書) があります。

比較項目 鑑定評価 価格等調査 査定
実施者 不動産鑑定士 不動産鑑定士 不動産会社
基準への準拠 完全準拠 一部準拠 参考程度
費用 30〜100万円 15〜50万円 無料
法的効力 あり 限定的 なし
適した場面 裁判、税務 社内稟議、参考資料 売却検討

価格等調査は、正式な鑑定評価書ほどの厳格さは不要だが、査定よりも信頼性の高い価格を知りたい場合に適しています。価格等調査の詳細もあわせてご確認ください。


よくある誤解

誤解1:「査定と鑑定は同じもの」

査定と鑑定はまったく異なる行為です。不動産会社の査定を「鑑定」と呼ぶのは誤りであり、法律上「鑑定評価」を行えるのは不動産鑑定士のみです。

誤解2:「査定額で売れる」

査定額は売れる価格を保証するものではありません。査定額はあくまで「この価格で売れるだろう」という見込みであり、実際の売却価格は市場の状況や交渉によって変動します。

誤解3:「鑑定評価は高すぎて個人には不要」

確かに費用はかかりますが、相続や離婚など不動産の価値が争点になる場面では、鑑定評価を行わないことでかえって大きな損失を被るリスクがあります。不動産の価値が数千万円規模であることを考えると、30〜50万円の鑑定費用は合理的な投資です。

誤解4:「AI査定で十分」

AI査定(AVM)はマンションの概算把握には有効ですが、個別事情の反映が困難であり、法的効力もありません。特殊な物件や権利関係が複雑な不動産には対応できません。


まとめ

鑑定評価と不動産査定は、目的・信頼性・法的効力のすべてが異なる別のサービスです。不動産の売却を検討する段階では無料の査定で十分ですが、相続・離婚・裁判など客観的で法的効力のある価格が必要な場面では、不動産鑑定士による鑑定評価が不可欠です。

重要なのは、場面に応じて適切な方法を選択することです。費用対効果を考慮し、必要に応じて鑑定評価を活用することで、不動産に関する意思決定の質を大幅に高めることができます。

鑑定評価の手順については鑑定評価の手順を、鑑定評価の費用については鑑定評価の費用相場をあわせてご覧ください。