直接法と間接法|再調達原価の求め方
直接法と間接法とは
原価法で積算価格を求めるには、まず再調達原価を算定する必要があります。不動産鑑定評価基準では、再調達原価を求める方法として直接法と間接法の2つを定めており、両方法を適用して求めるものとされています。不動産鑑定士試験では、両方法の定義・手順・使い分けが頻繁に出題されるため、正確な理解が不可欠です。
再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
再調達原価の構成要素
直接法と間接法の違いを理解する前に、再調達原価が何で構成されるかを押さえておきましょう。
| 構成要素 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 直接工事費 | 建物本体の建設に直接要する費用 | 材料費、労務費、機械経費 |
| 間接工事費 | 現場管理に要する費用 | 現場管理費、仮設工事費 |
| 一般管理費等 | 建設会社の本社経費・利潤 | 一般管理費、建設会社利潤 |
| 付帯費用 | 発注者が直接負担する費用 | 設計監理料、開発負担金、登記費用 |
建物の再調達原価 = 直接工事費 + 間接工事費 + 一般管理費等 + 付帯費用
直接法と間接法は、上記の総額をどのように見積もるかというアプローチの違いです。
直接法の内容
定義
直接法とは、対象不動産について直接的に再調達原価を求める方法です。対象不動産を構成する使用資材の種別・品等・数量を調査し、建設費水準に基づいて積み上げ計算を行います。
直接法は、対象不動産について、使用資材の種別等についてその品等と数量を調査し、対象不動産の存する地域の建設費水準に基づき、直接的に再調達原価を求めるものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
直接法の手順
- 建物仕様の確認: 構造、規模、階数、仕上げ、設備仕様等を精査する
- 数量の算定: 躯体、仕上げ、設備等の各部分について数量を積算する
- 単価の適用: 各部分に対象不動産の所在地域における建設費水準の単価を適用する
- 付帯費用の加算: 設計監理料、開発負担金等の付帯費用を加算する
直接法の数値例
RC造5階建賃貸マンション(延床面積3,000平方メートル)のケースで考えます。
【建物概要】
構造: RC造5階建
用途: 共同住宅
延床面積: 3,000平方メートル
【直接法による再調達原価の算定】
建設費単価: 280,000円/平方メートル
直接工事費・間接工事費・一般管理費等
= 280,000円 × 3,000平方メートル = 8億4,000万円
付帯費用
設計監理料(8%) = 6,720万円
開発負担金等 = 1,500万円
登記費用等 = 300万円
資金調達費用 = 1,200万円
付帯費用計 = 9,720万円
再調達原価合計 = 8億4,000万円 + 9,720万円 = 9億3,720万円
直接法では、対象建物の実際の仕様に即して積み上げるため、精度の高い算定が可能です。
直接法が適する場面
- 建設費の明細(見積書・工事内訳書等)が入手できる場合
- 新築または築浅の建物で、建設費データの信頼性が高い場合
- 対象建物が特殊な仕様であり、類似建物の事例が乏しい場合
- 対象建物と同一の工事費データが直接参照できる場合
間接法の内容
定義
間接法とは、直接的に再調達原価を求めることが困難な場合に、類似の不動産の建設費等を基礎として間接的に再調達原価を求める方法です。
間接法は、対象不動産について、直接的に再調達原価を求めることが困難な場合に、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動産の再調達原価を求めるものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
間接法の手順
- 類似事例の選定: 対象不動産と構造・規模・用途が類似する建物の建設事例を収集する
- 建設費データの把握: 選定した類似不動産の建設費を把握する
- 時点修正: 建設費指数等を用いて、事例の建設時点から価格時点への修正を行う
- 品等補正: 仕上げグレード、設備水準等の品等の差異を補正する
- 規模補正: 延床面積の違いによるスケールメリット等を補正する
- 地域補正: 建設費の地域格差を補正する(必要な場合)
- 付帯費用の加算: 直接法と同様に付帯費用を加算する
間接法の数値例
対象不動産がS造3階建事務所ビル(延床面積1,500平方メートル)で、直接的な建設費データが入手できないケースを想定します。
【類似建物の事例】
事例建物: S造3階建事務所ビル(延床面積2,000平方メートル)
建設費: 4億6,000万円(単価: 230,000円/平方メートル)
建設時期: 3年前
【補正・修正】
時点修正: 建設費指数の上昇 +10%
→ 230,000円 × 1.10 = 253,000円/平方メートル
品等補正: 対象建物のグレードがやや高い +3%
→ 253,000円 × 1.03 = 260,590円/平方メートル
規模補正: 対象の規模が小さい分の単価上昇 +4%
→ 260,590円 × 1.04 = 271,014円/平方メートル
≒ 271,000円/平方メートル
【再調達原価の算定】
建設費: 271,000円 × 1,500平方メートル = 4億650万円
付帯費用(10%相当) = 4,065万円
再調達原価合計 = 4億4,715万円
間接法が適する場面
- 対象建物の建設費データが入手困難な場合(築古の建物等)
- 類似建物の建設費データが豊富に収集できる場合
- 標準的な仕様の建物で、市場における建設費の相場が形成されている場合
- 鑑定評価の迅速性が求められる場合
直接法と間接法の比較
両方法の特徴
| 比較項目 | 直接法 | 間接法 |
|---|---|---|
| アプローチ | 対象不動産のデータから直接積算 | 類似不動産のデータから推定 |
| 精度 | 高い(対象不動産に即している) | 補正の妥当性に依存 |
| データ要件 | 建設費明細が必要 | 類似事例の建設費が必要 |
| 適用の容易さ | 手間がかかる | 比較的容易 |
| 客観性 | 高い(積み上げの根拠が明確) | やや劣る(補正に判断を伴う) |
| 特殊建物への対応 | 対応可能 | 類似事例がないと困難 |
併用の原則
鑑定評価基準は、直接法と間接法の併用を求めています。
再調達原価は、直接法及び間接法を適用して求めるものとする。再調達原価を求めるに当たっては、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における対象不動産と類似の不動産の建設費又は同一需給圏内の代替競争不動産の建設費等の把握に努めなければならない。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
併用の趣旨は、一方の方法で求めた結果を他方の方法で検証し、再調達原価の精度を高めることにあります。直接法で求めた値が市場の建設費水準(間接法の結果)と大きく乖離する場合は、その原因を分析して修正を行います。
実務上の使い分け
実務では以下のような使い分けが多く見られます。
| 状況 | 主たる方法 | 補助的な方法 |
|---|---|---|
| 築浅で建設費明細が入手可能 | 直接法を主として算定 | 間接法で妥当性を検証 |
| 築古で建設費明細が入手不可 | 間接法を主として算定 | 建設費統計データで補完 |
| 標準的な仕様の建物 | 間接法でも十分な精度が得られる | 直接法で検証 |
| 特殊な仕様の建物 | 直接法でなければ正確な算定が困難 | 間接法は参考程度 |
土地に対する直接法と間接法
土地への原価法の適用
土地についても原価法を適用する場合があり、その際の再調達原価は建物とは異なる構成です。
土地についての再調達原価は、その素地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求めるものとする。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
土地の再調達原価 = 素地の標準的な取得原価 + 標準的な造成費 + 付帯費用
- 直接法: 対象地の素地価格・造成費を直接的に把握して積算
- 間接法: 類似の造成地における素地取得価格・造成費から推定
既成市街地の土地では、素地の取得原価や造成費を合理的に把握することが困難な場合が多いため、原価法の適用には限界があることに注意が必要です。
複製原価・置換原価との関係
直接法・間接法いずれの方法で再調達原価を求める場合にも、複製原価と置換原価の区別を意識する必要があります。
| 概念 | 意味 | 直接法・間接法との関係 |
|---|---|---|
| 複製原価 | 対象不動産と全く同一のものを再調達する費用 | 直接法で求めやすい |
| 置換原価 | 同等の効用を持つ不動産を再調達する費用 | 間接法で求めやすい |
築古の建物や特殊な工法による建物では、複製原価の算定が困難なため、置換原価を採用することが多くなります。置換原価を採用する場合、現代の標準的な工法・材料を前提に算定するため、間接法との親和性が高いといえます。
試験での出題ポイント
短答式試験
- 直接法の定義: 「使用資材の種別等についてその品等と数量を調査し」「直接的に再調達原価を求める」
- 間接法の定義: 「類似の不動産又は代替競争不動産から間接的に」求める方法である点
- 併用の原則: 基準は「直接法及び間接法を適用して求めるものとする」と規定している
- 間接法の前提条件: 「直接的に再調達原価を求めることが困難な場合」に用いる
論文式試験
- 「再調達原価の意義を述べ、直接法と間接法の内容・適用場面を論述せよ」は定番テーマ
- 各方法の長所・短所を踏まえた併用の合理性を論述する能力が問われる
- 建物と土地それぞれの再調達原価の求め方の違いを説明できることが重要
暗記のポイント
- 直接法の定義: 使用資材の品等と数量を調査 → 地域の建設費水準に基づき → 直接的に算定
- 間接法の定義: 類似不動産・代替競争不動産から → 間接的に算定
- 併用の原則: 「直接法及び間接法を適用して求めるものとする」
- 間接法の適用条件: 直接法での算定が困難な場合
- 土地の算式: 素地の取得原価 + 造成費 + 付帯費用
まとめ
直接法は対象不動産のデータから直接的に再調達原価を積み上げる方法であり、間接法は類似不動産の建設費から間接的に推定する方法です。鑑定評価基準は両方法の併用を求めており、一方で算定した結果を他方で検証することで精度の向上を図ります。実務上は、建設費データの入手可能性や建物の特殊性に応じて主たる方法が選択されますが、いずれの場合も相互検証を怠ることはできません。再調達原価の構成要素や減価修正のプロセスとあわせて、原価法の体系的な理解を深めてください。
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