都市緑地法の概要

都市緑地法は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定めた法律です。高度経済成長期以降、都市部では急速な市街化の進展に伴い、樹林地・草地・農地等の緑地が急速に減少しました。都市環境の悪化や生物多様性の喪失が社会問題となる中で、都市における緑地を計画的に保全し、緑化を推進するための法的枠組みとして整備されてきました。

不動産鑑定士試験においては、行政法規科目で出題される法律の一つです。出題頻度は低〜中程度ですが、特別緑地保全地区の行為制限緑化地域の緑化率規制が鑑定評価に与える影響は実務上も重要であるため、基本的な制度の枠組みを正確に理解しておく必要があります。

本記事では、都市緑地法の目的と沿革から、特別緑地保全地区・緑化地域・緑地協定・緑の基本計画の各制度、鑑定評価との関連、試験での出題ポイントまでを体系的に解説します。


都市緑地法の目的

都市緑地法は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的としています。

この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健全な都市活動の確保及び健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。

― 都市緑地法 第1条

この目的規定から、都市緑地法の特徴として以下の点が読み取れます。

  • 緑地の保全緑化の推進の2つの柱
  • 都市公園法等の他法律と相まって良好な都市環境の形成を図る
  • 最終目的は健全な都市活動の確保及び健康で文化的な都市生活の確保

法律の沿革

都市緑地法は、以下の経緯を経て現在の形になっています。

沿革
1973年(昭和48年) 都市緑地保全法として制定
2004年(平成16年) 都市緑地法に改称。緑化地域制度等を追加
2017年(平成29年) 都市公園法等の改正に合わせた改正

旧法の「都市緑地保全法」では主に緑地の保全に重点が置かれていましたが、2004年の改正で緑化の推進の仕組みが大幅に拡充され、法律名も「都市緑地法」に変更されました。


緑の基本計画

制度の概要

緑の基本計画は、市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画です。

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。

― 都市緑地法 第4条第1項

緑の基本計画の内容

緑の基本計画には、以下の事項を定めます。

  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する目標
  • 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
  • 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
  • 緑化地域における緑化の推進に関する事項
  • 地区計画等の区域内における緑化率に関する事項
  • その他緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項

策定権者と法的性格

  • 策定権者:市町村
  • 法的性格:任意計画(策定は義務ではなく「定めることができる」)
  • ただし、緑の基本計画は特別緑地保全地区の指定や緑化地域の設定等の根拠計画としての役割を持つ

特別緑地保全地区

制度の趣旨

特別緑地保全地区は、都市における良好な自然的環境を形成する緑地を積極的に保全するために、都市計画法に基づく地域地区として定められる区域です。都市緑地法における最も重要な緑地保全の仕組みです。

指定の要件

特別緑地保全地区は、以下のいずれかに該当する緑地について都市計画に定めることができます。

  1. 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため適正に保全する必要がある相当規模の緑地の区域
  2. 地域住民の健全な生活環境を確保するため必要な緑地の区域
  3. 伝統的又は文化的意義を有する土地の保全のため必要な緑地の区域
  4. 風致又は景観の維持のため必要な緑地の区域

行為制限

特別緑地保全地区内では、以下の行為について都道府県知事等の許可が必要です。

許可が必要な行為 具体例
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 住宅・店舗等の建築
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 造成工事、切土・盛土
木竹の伐採 樹木の伐採
水面の埋立て又は干拓 池沼の埋立て
その他政令で定める行為 鉱物の掘採等

許可の基準

都道府県知事等は、以下の場合を除き、許可をしてはならないとされています(原則不許可)。

  • 公益性が特に高いと認められる行為
  • 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際、既に着手していた行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • その他都市の緑地の保全上支障がないと認められる行為

土地の買入れ

特別緑地保全地区の行為制限は非常に厳格であるため、土地所有者の財産権を保護する仕組みが設けられています。

  • 許可を受けることができないため土地の利用に著しい支障を来す場合、土地所有者は地方公共団体に対して土地の買入れを申し出ることができる
  • 地方公共団体は、特別の事情がない限り、買い入れなければならない
  • 買入れの価額は、時価による

損失補償

特別緑地保全地区の指定により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償しなければなりません。


緑化地域

制度の趣旨

緑化地域は、都市における緑化を推進するために設定される地域です。2004年(平成16年)の法改正で導入された制度で、一定規模以上の建築物の新築・増築時に緑化率の最低限度を義務づけます。

緑化地域の設定

  • 都市計画法に基づく地域地区として都市計画に定める
  • 用途地域が定められた土地の区域内において設定
  • 緑化率の最低限度を定める(25%を超えない範囲

緑化率の規制

緑化地域内において、敷地面積が一定規模以上の建築物の新築又は増築を行う場合、当該建築物の緑化率が都市計画で定められた最低限度以上でなければなりません。

  • 緑化率 = 緑化施設の面積 ÷ 敷地面積
  • 緑化施設:樹木、芝生、花壇、壁面緑化、屋上緑化等
  • 規制対象:敷地面積が政令で定める規模以上(原則として1,000平方メートル以上)の建築物

届出と適合義務

  • 緑化地域内で建築物の新築等を行う場合、建築確認の段階で緑化率の適合が確認される
  • 市町村長は、緑化率の最低限度に適合しない場合、植栽等の措置を命ずることができる

緑地協定

制度の趣旨

緑地協定は、都市計画区域又は準都市計画区域内の一団の土地の所有者等が、緑地の保全又は緑化に関する事項について協定を締結する制度です。住民の自主的な緑化活動を法的に支援する仕組みです。

緑地協定の要件

  • 土地の所有者及び借地権者の全員の合意により締結
  • 市町村長の認可を受ける
  • 認可の公告があった後に土地の所有者等になった者に対しても効力が及ぶ(承継効)

緑地協定の内容

緑地協定には、以下の事項を定めます。

  • 緑地協定の目的となる土地の区域
  • 保全又は植栽する樹木等の種類
  • 保全又は設置する草花、垣、さく等の種類
  • 緑化施設の管理に関する事項
  • 協定の有効期間
  • 協定に違反した場合の措置

一人協定

開発事業者等が分譲前の段階で緑地協定を締結する一人協定の制度があります。

  • 土地の所有者が一人の場合でも認可を受けることができる
  • 認可の日から3年以内に2人以上の土地所有者等が存することとなった時に効力が発生
  • 分譲後の購入者にも協定の効力が及ぶ

地区計画等の区域における緑化率規制

制度の概要

都市緑地法では、地区計画等の区域内においても緑化率の最低限度を定めることができます。

  • 都市計画法に基づく地区計画の中で緑化率を規定
  • 市町村は条例で、建築物の緑化率の最低限度に関する制限を定めることができる
  • 緑化地域と同様に、一定規模以上の建築物の新築等に対して緑化率の適合義務を課す

緑化地域との違い

項目 緑化地域 地区計画による緑化率規制
根拠 都市計画(地域地区) 地区計画
範囲 用途地域内の広い区域 地区計画の区域内
緑化率の上限 25%を超えない範囲 制限なし
きめ細かさ 地域全体で一律 地区ごとに個別設定が可能

鑑定評価への影響

緑地保全地区と不動産の価格

特別緑地保全地区の指定は、不動産の鑑定評価において重要な価格形成要因となります。

影響 内容
利用制限による減価 建築行為・宅地造成が原則不許可のため、土地の利用可能性が著しく制約される
開発期待の消滅 住宅地・商業地としての開発が事実上不可能となり、開発期待が失われる
環境価値 周辺地域にとっては良好な自然環境が保全されることによるプラスの外部効果

緑化地域と不動産の価格

緑化地域の指定は、以下の観点から不動産の価格に影響します。

  • 建築コストの増加:緑化率の確保のために追加の費用が発生
  • 有効利用面積の制約:敷地の一部を緑化施設に充てる必要があるため、建築面積が制約される場合がある
  • 住環境の向上:地域全体の緑化が推進されることで、良好な住環境が形成される可能性

価格形成要因としての位置づけ

不動産鑑定士が鑑定評価を行う際には、対象不動産が特別緑地保全地区や緑化地域に所在するか否かを確認し、行政的条件として価格形成要因の分析に反映する必要があります。


試験での出題ポイント

暗記必須事項

  • 特別緑地保全地区:行為制限は都道府県知事等の許可制(原則不許可)
  • 許可が必要な行為:建築物の新築等、宅地の造成、木竹の伐採、水面の埋立て等
  • 土地の買入れ:利用に著しい支障を来す場合、所有者は買入れを申し出ることができる
  • 緑化地域:緑化率の最低限度は25%を超えない範囲で設定
  • 緑地協定:土地所有者等の全員の合意が必要、承継効あり
  • 緑の基本計画市町村が策定する任意計画

他法律との比較

特別緑地保全地区の行為制限は、他の緑地・自然保全に関する法律と比較して出題されることがあります。

法律 保全の対象 行為制限
都市緑地法(特別緑地保全地区) 都市内の緑地 許可制(原則不許可)
自然公園法(特別地域) 自然公園 許可制
自然環境保全法(特別地区) 自然環境保全地域 許可制
森林法(保安林) 森林 許可制

よく出る引っかけ

  • 「緑の基本計画は都道府県が策定する」→ 誤り(市町村が策定)
  • 「特別緑地保全地区内の行為制限は届出制である」→ 誤り(許可制)
  • 「緑化地域の緑化率の最低限度は50%まで定められる」→ 誤り(25%を超えない範囲)
  • 「緑地協定は過半数の同意で締結できる」→ 誤り(全員の合意が必要)
  • 「特別緑地保全地区内で土地の買入れを申し出ることはできない」→ 誤り(利用に著しい支障を来す場合に申出可能)

まとめ

都市緑地法は、都市における緑地の保全緑化の推進の2つの柱からなる法律です。緑地の保全においては特別緑地保全地区による厳格な行為制限、緑化の推進においては緑化地域による緑化率規制が中核的な制度です。

特別緑地保全地区では、建築行為や宅地造成、木竹の伐採等が都道府県知事等の許可制(原則不許可)とされ、土地の利用が著しく制約されます。一方、この制約に対する救済措置として、土地所有者による買入れの申出の制度が設けられています。

緑化地域では、一定規模以上の建築物の新築等に対して緑化率の最低限度(25%を超えない範囲)の適合が義務づけられます。また、緑地協定は住民の自主的な緑化活動を支援する仕組みであり、全員合意で締結し承継効を持つ点が特徴です。

鑑定評価の実務においては、都市計画法に基づく地域地区としての特別緑地保全地区や緑化地域の指定が、行政的条件として価格形成要因の分析に直接影響する点を理解しておきましょう。