道路法の概要|道路区域と占用許可
道路法の概要
道路法は、道路網の整備を図るため、道路に関して路線の指定・認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めた法律です。1952年(昭和27年)に制定され、我が国の道路行政の基本法として位置づけられています。
道路は社会基盤の中でも最も基本的なインフラの一つであり、不動産の価格に直接的な影響を与えます。対象不動産が接する道路の種類・幅員・構造は、建築基準法の接道義務や容積率の制限とも密接に関連しており、不動産鑑定士にとって道路に関する法的知識は不可欠です。
不動産鑑定士試験においては、行政法規科目で出題される法律の一つです。道路の種類と管理者、道路区域内の制限、占用許可制度が中心的な論点となります。
本記事では、道路法の目的から、道路の種類と管理体制、道路区域の制限、占用許可制度、沿道区域の規制、鑑定評価との関連、試験での出題ポイントまでを体系的に解説します。
道路法の目的
道路法は、道路網の整備を図ることで交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としています。
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
― 道路法 第1条
道路法の対象
道路法が対象とする「道路」は、一般交通の用に供する道のうち、道路法に基づいて路線の指定又は認定がなされたものに限られます。私道や建築基準法上の道路(いわゆる位置指定道路等)は道路法の対象外です。
道路の種類
道路法では、道路を以下の4種類に分類しています。
道路の4分類
| 道路の種類 | 路線の指定・認定 | 道路管理者 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道 | 政令で路線を指定 | 国土交通大臣 |
| 一般国道 | 政令で路線を指定 | 国土交通大臣又は都道府県知事(指定区間外) |
| 都道府県道 | 都道府県知事が路線を認定 | 都道府県知事(指定市内は指定市の長) |
| 市町村道 | 市町村長が路線を認定 | 市町村長 |
高速自動車国道
- 国土開発幹線自動車道の予定路線のうち、政令で定める路線
- 全国的な幹線道路網を形成する高速道路
- 道路管理者は国土交通大臣
- 実際の管理はNEXCO(高速道路会社)に委託されている場合が多い
一般国道
- 国道1号、国道2号等の番号が付された国道
- 都道府県庁所在地等を相互に連絡する主要幹線道路
- 政令で路線を指定
- 指定区間:国土交通大臣が管理
- 指定区間外:都道府県知事(又は指定市の長)が管理
都道府県道
- 都道府県知事が路線を認定
- 地方的な幹線道路としての役割
- 道路管理者は都道府県知事(指定市の区域内は指定市の長)
市町村道
- 市町村長が路線を認定
- 地域の生活道路としての役割
- 道路管理者は市町村長
- 道路延長では全体の約8割を市町村道が占める
道路の構成要素
道路の付属物
道路法における「道路」には、道路の本体だけでなく付属物も含まれます。
| 付属物 | 具体例 |
|---|---|
| 道路上の柵・駒止め | ガードレール、車止め |
| 道路上の並木・街灯 | 街路樹、道路照明 |
| 道路標識 | 案内標識、規制標識 |
| トンネル・橋 | 道路トンネル、橋梁 |
| 横断歩道橋 | 歩道橋 |
| 道路情報管理施設 | 道路情報板、CCTV |
| 共同溝 | 電線・水道管等を収容する共同溝 |
道路の区域
道路区域とは、道路を構成する部分の敷地の区域をいいます。道路区域は道路管理者が決定し、公示します。
道路区域内の制限
道路の占用の禁止
道路は一般交通の用に供することを目的とした公共施設であるため、道路区域内での無断使用は原則として禁止されています。道路区域内に工作物、物件又は施設を設けて道路を継続的に使用する場合は、道路管理者の占用許可が必要です。
道路に関する禁止行為
道路法では、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁止しています。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| みだりに道路を損傷し、又は汚損すること | 道路の破損・汚損 |
| みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積すること | 道路上への物件の放置 |
| その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為 | その他妨害行為 |
道路の区域の決定等に伴う制限
道路管理者が道路区域を決定した場合(道路供用開始前を含む)、道路区域内では以下の行為について道路管理者の許可が必要です。
- 土地の形質の変更
- 工作物の新築、改築、増築又は大修繕
- 物件の付加増置
この制限は、将来道路として供用される予定の土地について、道路の供用に支障を及ぼす行為を事前に抑制するためのものです。
占用許可制度
道路の占用とは
道路の占用とは、道路の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
占用許可の対象
道路の占用許可が必要な物件・施設の主なものは以下のとおりです。
| 占用物件 | 具体例 |
|---|---|
| 電柱、電線、変圧塔 | 電力会社・通信会社の電柱等 |
| 水管、下水道管、ガス管 | ライフラインの地下埋設管 |
| 鉄道、軌道 | 路面電車等 |
| 歩廊、雪よけ | 商店街のアーケード等 |
| 地下街、地下室 | 地下商業施設 |
| 露店、商品置場 | 道路に面した店舗の張り出し等 |
| 看板、標識、旗ざお | 広告物等 |
| 工事用施設、工事用材料 | 工事用の仮設足場等 |
占用許可の手続
- 占用しようとする者が道路管理者に許可申請
- 道路管理者が申請内容を審査
- 許可の基準に適合する場合に占用許可を付与
- 占用者は占用料を支払う
許可の基準
道路管理者は、以下の基準に基づいて占用許可の可否を判断します。
- 道路の構造の保全に支障を及ぼさないこと
- 道路の交通に支障を及ぼさないこと
- 占用の場所・方法・期間等が道路管理上適切であること
占用料
占用許可を受けた者は、道路管理者に対して占用料を支払わなければなりません。
- 占用料の額は、道路管理者(国・都道府県・市町村)が定める
- 占用物件の種類、占用面積、占用期間等に応じて算定
- 公共性の高い占用物件(水道管、下水道管等)については、減額又は免除される場合がある
沿道区域
制度の趣旨
沿道区域は、道路の構造に及ぼすべき損害を防止し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するために、道路に接続する区域として道路管理者が指定する区域です。
沿道区域の指定
- 指定権者:道路管理者
- 指定の要件:道路の構造に及ぼすべき損害を防止し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するために必要がある場合
- 範囲:道路区域外の一定の幅の区域
沿道区域内の制限
沿道区域内では、以下の制限があります。
- 土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがある場合、沿道区域内の土地等の管理者は損害又は危険を防止するための措置を講じなければならない
- 道路管理者は、必要な措置を講じていない場合、土地等の管理者に対して措置を命ずることができる
沿道区域と道路区域の違い
| 項目 | 道路区域 | 沿道区域 |
|---|---|---|
| 位置 | 道路の敷地そのもの | 道路に接続する区域 |
| 行為制限 | 占用許可等が必要 | 損害・危険防止の措置義務 |
| 権利関係 | 道路としての公共用物 | 私有地を含む |
道路の構造基準
道路構造令
道路の構造に関する技術的基準は、政令である「道路構造令」に定められています。
- 車線の幅員:道路の区分に応じて規定(例:一般国道の車線幅員は3.5m等)
- 歩道の設置基準:歩行者の安全確保のための基準
- 縦断勾配・横断勾配:道路の勾配の基準
- 建築限界:道路上の空間で、一定の高さ以下に物を設けてはならない範囲
建築限界
建築限界とは、道路の上空に一定の空間を確保するため、車道や歩道の上方に物件等を設けることを禁止する範囲をいいます。
- 車道の建築限界:路面から4.5メートルの高さ
- 歩道の建築限界:路面から2.5メートルの高さ
道路と私権の制限
道路の供用開始
道路管理者が道路の供用を開始した場合、道路を構成する敷地等については私権の行使が制限されます。
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
― 道路法 第4条
つまり、道路敷地に対する所有権や抵当権の設定・移転は可能ですが、使用収益権の行使は制限されます。
道路予定区域
道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間(道路予定区域)においても、一定の行為制限があります。
- 道路予定区域内での土地の形質変更、工作物の新築等には道路管理者の許可が必要
- 許可を受けることができないため損失を受けた者には補償が行われる
鑑定評価への影響
道路と不動産の価格
道路は不動産の価格形成に極めて大きな影響を与える要因です。不動産鑑定士が鑑定評価を行う際には、対象不動産が接する道路の状況を詳細に分析する必要があります。
| 道路に関する要因 | 価格への影響 |
|---|---|
| 道路の幅員 | 幅員が広いほど利便性・開放感が増し、一般にプラス要因 |
| 接面の状況 | 2方路・角地等は利用の多様性が高まりプラス要因 |
| 道路の種類 | 国道沿い・主要地方道沿いは商業利用の期待が高い |
| 歩道の有無 | 歩道が整備された道路は住環境としてプラス要因 |
| 道路計画 | 道路の拡幅・新設計画がある場合、将来の環境変化を考慮 |
都市計画法の都市計画道路との関係
都市計画法に基づく都市計画道路は、将来的に整備される予定の道路です。都市計画道路の区域内では建築制限が課されるため、鑑定評価において以下の点を考慮する必要があります。
- 計画道路の区域内の土地は建築制限による減価要因がある
- 一方、道路整備後は環境改善による増価要因も見込まれる
- 事業の進捗段階に応じた評価が必要
建築基準法の接道義務との関係
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接面しなければならないとされています(接道義務)。この接道義務を満たさない土地は建築不可となるため、道路の種類・幅員は不動産の価格に決定的な影響を与えます。
道路法上の道路と建築基準法上の道路は概念が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
| 項目 | 道路法上の道路 | 建築基準法上の道路 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路法 | 建築基準法第42条 |
| 対象 | 路線の指定・認定を受けた道路 | 幅員4m以上の道路、特定行政庁の指定する道路等 |
| 管理者 | 国・都道府県・市町村 | ― |
| 建築との関係 | 直接の関連なし | 接道義務の基準 |
試験での出題ポイント
暗記必須事項
- 道路の種類:高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類
- 路線の指定:高速自動車国道・一般国道は政令で指定、都道府県道は都道府県知事が認定、市町村道は市町村長が認定
- 道路管理者:高速自動車国道は国土交通大臣、市町村道は市町村長
- 道路の占用:道路管理者の許可が必要。占用者は占用料を支払う
- 道路敷地の私権:私権の行使は制限されるが、所有権の移転や抵当権の設定は可能
- 建築限界:車道4.5m、歩道2.5m
道路の管理者の整理
試験では道路の種類と管理者の対応を問う問題が出題されます。
| 道路の種類 | 路線の指定・認定 | 道路管理者 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道 | 政令 | 国土交通大臣 |
| 一般国道 | 政令 | 国土交通大臣/都道府県知事 |
| 都道府県道 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 市町村道 | 市町村長 | 市町村長 |
よく出る引っかけ
- 「道路法上の道路は5種類に分類される」→ 誤り(4種類)
- 「市町村道の路線の認定は都道府県知事が行う」→ 誤り(市町村長が認定)
- 「道路敷地には所有権を設定できない」→ 誤り(私権の行使は制限されるが、所有権の移転や抵当権の設定は可能)
- 「道路の占用には届出のみで足りる」→ 誤り(道路管理者の許可が必要)
- 「占用料は全ての占用物件について同額である」→ 誤り(占用物件の種類・面積・期間等に応じて算定。公共性の高い物件は減額・免除あり)
- 「沿道区域は道路区域の一部である」→ 誤り(沿道区域は道路区域の外側に指定される)
まとめ
道路法は、道路網の整備を図り交通の発達に寄与するための基本法です。道路は高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類に分類され、それぞれ路線の指定・認定の方法と道路管理者が異なります。
道路区域内では、道路の占用には道路管理者の許可と占用料の支払いが必要です。道路敷地に対する私権の行使は制限されますが、所有権の移転や抵当権の設定は認められています。また、道路に接続する沿道区域では、道路の構造・交通に対する損害・危険を防止するための措置義務が課されます。
鑑定評価の実務においては、対象不動産が接する道路の種類・幅員・構造が価格形成要因の分析における重要な要素となります。都市計画法の都市計画道路による建築制限や、建築基準法の接道義務との関連も合わせて体系的に理解を深めてください。
不動産鑑定士試験の学習を、もっと効率的に。
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短答式の肢別演習・過去問から、論文式のドリル・論証カードまで、体系的に学習を進められます。
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