宅地建物取引業法の概要|重要事項説明と媒介契約
宅地建物取引業法の概要
宅地建物取引業法(宅建業法)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、業務に対する必要な規制を行うことにより、取引の公正の確保と購入者等の利益の保護を図るとともに、宅地及び建物の流通の円滑化に資することを目的としています。
不動産鑑定士試験では、宅建業法の基本的な仕組み、特に重要事項説明(35条書面)と媒介契約の種類が頻出です。鑑定評価の実務においても、不動産取引の実態を理解する上で宅建業法の知識は不可欠です。
宅地建物取引業の定義
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うことをいいます。
| 対象 | 行為 |
|---|---|
| 宅地又は建物 | 売買(自ら当事者として) |
| 宅地又は建物 | 交換(自ら当事者として) |
| 宅地又は建物 | 売買・交換・貸借の媒介 |
| 宅地又は建物 | 売買・交換・貸借の代理 |
宅建業に該当しない行為
以下の行為は宅建業に該当しません。
- 自ら貸借(自分の不動産を自分で貸すこと)→ 不動産賃貸業であり宅建業ではない
- 一回限りの売却で反復継続性がない場合
- 国・地方公共団体等が行う場合
「業として」の判断基準
- 不特定多数の者を相手に
- 反復継続して行うこと
- 営利目的は必須ではない
免許制度
免許の種類
| 免許の種類 | 要件 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内にのみ事務所を設置 |
| 国土交通大臣免許 | 2以上の都道府県に事務所を設置 |
免許の有効期間
- 5年間(更新により継続可能)
- 更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う
免許の基準(欠格事由)
以下に該当する場合は免許を受けられません。
- 成年被後見人・被保佐人(一律ではなく個別審査)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 宅建業法違反等で罰金刑に処せられ5年を経過しない者
- 免許の取消しを受けた日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
免許と鑑定業登録の比較
鑑定評価法の鑑定業者の登録制度と比較すると、以下の点で共通・相違しています。
| 項目 | 宅建業(免許制) | 鑑定業(登録制) |
|---|---|---|
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
| 監督者 | 知事又は大臣 | 知事又は大臣 |
| 専門資格者の設置 | 宅建士(事務所ごとに5人に1人以上) | 鑑定士(事務所ごとに1人以上) |
| 制度の性格 | 免許制 | 登録制 |
宅地建物取引士の設置義務
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士(宅建士)は、宅建士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けた者です。
設置義務
宅建業者は、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければなりません。
宅建士の独占業務
以下の3つは宅建士のみが行える業務です。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 重要事項の説明(35条) | 契約前に買主・借主等に重要事項を説明 |
| 重要事項説明書への記名 | 35条書面への宅建士の記名 |
| 37条書面への記名 | 契約成立後の書面への宅建士の記名 |
重要事項説明(35条書面)
概要
宅建業者は、売買・交換・貸借の契約成立前に、取引の相手方等に対して、宅建士をして、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明させなければなりません。
重要事項説明の対象者
| 取引形態 | 説明の相手方 |
|---|---|
| 売買 | 買主 |
| 交換 | 両当事者 |
| 貸借 | 借主 |
売主に対しては重要事項説明は不要です(売主は自己の物件をよく知っているため)。
重要事項の主な記載事項
物件に関する事項
取引条件に関する事項
- 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要
- 支払金・預り金の保全措置の概要
- ローンのあっせんの内容・不成立の場合の措置
区分所有建物の場合の追加事項
- 専有部分の用途その他の利用の制限
- 管理規約の定め
- 管理費・修繕積立金の額
- 管理の委託先
説明の方法
- 宅建士が記名した書面を交付して説明
- 宅建士は宅建士証を提示して説明
- IT重説(テレビ会議等による説明)も一定の要件のもとで可能
媒介契約
媒介契約とは
媒介契約とは、宅建業者が売買・交換の媒介(仲介)を依頼された場合に、依頼者との間で締結する契約です。以下の3種類があります。
3種類の媒介契約の比較
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 他の業者への依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 契約の有効期間 | 制限なし(実務上は3月以内が一般的) | 3月以内 | 3月以内 |
| 指定流通機構(レインズ)への登録義務 | なし | 契約締結日から7日以内 | 契約締結日から5日以内 |
| 業務処理状況の報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
媒介契約の暗記ポイント
- 専任:レインズ7日以内、報告2週間に1回
- 専属専任:レインズ5日以内、報告1週間に1回
- 専属専任が最も制限が厳しい
- 一般媒介は最も自由度が高い
自己発見取引とは
自己発見取引とは、依頼者自身が取引の相手方を見つけて直接契約することです。
- 一般媒介・専任媒介では可能
- 専属専任媒介では不可(必ず媒介業者を通す必要がある)
37条書面(契約書面)
概要
宅建業者は、契約が成立したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(37条書面)を契約の当事者に交付しなければなりません。
35条書面との違い
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付時期 | 契約成立前 | 契約成立後 |
| 交付相手 | 買主・借主等 | 当事者双方 |
| 説明義務 | あり(宅建士が説明) | なし(書面交付のみ) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
37条書面の記載事項(必要的記載事項)
- 当事者の氏名・住所
- 物件の所在・面積等
- 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
- 物件の引渡時期
- 移転登記の申請時期
報酬規定
売買の媒介報酬
宅建業者が受け取れる報酬の上限は、国土交通大臣が定めています。
| 売買代金(税抜) | 報酬の上限(片方から) |
|---|---|
| 200万円以下 | 代金の5% + 消費税 |
| 200万円超400万円以下 | 代金の4% + 2万円 + 消費税 |
| 400万円超 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
計算の簡便法(400万円超の場合)
報酬の上限 = 売買代金 × 3% + 6万円 + 消費税
貸借の媒介報酬
- 報酬の合計額は借賃の1月分以内(依頼者双方から合計)
- 居住用建物の貸借:依頼者の一方から受ける報酬は借賃の0.5月分以内(承諾があれば1月分まで)
報酬に関する注意点
- 報酬の上限を超えて受領することは禁止
- 成功報酬が原則(媒介が成立しなければ報酬なし)
- 広告費用は、依頼者の依頼に基づく特別の広告費用を除き、報酬に含まれる
宅建業者の義務と禁止行為
主な義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 標識の掲示 | 事務所等に標識を掲示 |
| 帳簿の備え付け | 取引に関する帳簿を事務所ごとに備え付け |
| 従業者名簿 | 従業者名簿を事務所に備え付け |
| 従業者証明書 | 従業者に証明書を携帯させる |
| 供託又は保証協会 | 営業保証金の供託又は保証協会への加入 |
禁止行為(業務上の規制)
- 誇大広告の禁止:著しく事実に相違する表示等
- 不当な勧誘の禁止:威迫、困惑させる行為等
- 手付の貸付けによる契約締結の誘引の禁止
- 手付金等の保全措置:一定額を超える手付金等を受領する場合は保全措置が必要
試験での出題ポイント
暗記必須事項
- 免許の有効期間:5年
- 専任の宅建士:事務所ごとに従業員5人に1人以上
- 重要事項説明:契約成立前に、宅建士が説明、買主・借主に対して行う
- 媒介契約の数字:専任7日/2週間、専属専任5日/1週間
- 報酬の上限:400万円超は3% + 6万円
- 自ら貸借は宅建業に該当しない
よく出る引っかけ
- 「自ら不動産を賃貸することは宅建業に該当する」→ 誤り(自ら貸借は該当しない)
- 「重要事項説明は売主に対しても行う」→ 誤り(買主・借主に行う)
- 「37条書面は説明が必要」→ 誤り(書面交付のみで説明義務なし)
- 「一般媒介契約でもレインズへの登録が義務」→ 誤り(義務なし)
- 「媒介契約の有効期間は6月以内」→ 誤り(専任・専属専任は3月以内)
- 「報酬は売買代金の3%が上限」→ 誤り(3% + 6万円 + 消費税)
まとめ
宅建業法は、不動産取引の公正確保と購入者保護を目的とする法律です。宅建業は免許制であり、事務所ごとに従業員5人に1人以上の専任の宅建士を設置する義務があります。重要事項説明(35条書面)は契約成立前に宅建士が買主・借主に行い、37条書面は契約成立後に当事者双方に交付します。
媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類があり、レインズへの登録期限と業務報告頻度の数字は暗記必須です。不動産鑑定士試験では、宅建業法の基本構造を正確に理解しているかが問われるため、都市計画法や建築基準法などの他の行政法規と合わせて、体系的に学習していきましょう。